債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は,?上記通知に,上記債務者が自らの債務整理を弁護士に委任した旨並びに当該弁護士が債権者一般に宛てて上記債務者,その家族及び保証人への連絡及び取立て行為の中止を求める旨の各記載がされていたこと,?上記債務者が単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないことなど判示の事情の下においては,上記通知に上記債務者が自己破産を予定している旨が明示されていなくても,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たる。 (補足意見がある。)
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
破産法162条1項1号イ,破産法162条3項
判旨
弁護士が債権者一般に送付した債務整理開始通知は、給与所得者である債務者が支払能力を欠き、一般的かつ継続的に債務を支払えない旨を黙示的に表示するものとして、「支払の停止」に当たる。
問題の所在(論点)
弁護士が債権者一般に対して送付した「債務整理開始通知」は、破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるか。
規範
「支払の停止」(破産法162条1項1号イ、3項)とは、債務者が支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えて、その旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為をいう。給与所得者の債務整理においては、自己破産の予定が明示されていなくても、専門家による公平な弁済の図りや取立中止の要請があれば、原則として支払停止の表示(黙示)と解される。
重要事実
給与所得者Aは、弁護士に債務整理を委任した。当該弁護士は債権者一般に対し、受任の事実と取立中止を求める「債務整理開始通知」を送付した。同通知には具体的な整理方針や自己破産の予定は記載されていなかった。Aは通知送付後、破産手続開始決定を受けるまでの間に、債権者の一人である被上告人に対し合計17万円を弁済したため、破産管財人が否認権を行使した。
あてはめ
本件通知には、債務整理を弁護士に委任した旨、及び債権者へ直接の連絡・取立中止を求める旨が記載されていた。これは債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとするものである。Aは単なる給与所得者であり、事業を営む者ではない。このような属性の債務者が、専門家を介して取立中止を求めることは、客観的に見て「支払能力を欠き一般的・継続的に支払えない」という認識を外部に表示したものといえる。したがって、自己破産の文言がなくとも、少なくとも黙示的に支払不能の意思が表示されていると評価できる。
結論
本件通知の送付は「支払の停止」に当たり、その後の弁済は否認の対象となる。原判決を破棄し、否認権行使を認めた第1審判決を維持する。
実務上の射程
個人の消費者破産や小規模案件では、受任通知の送付が直ちに「支払の停止」とされる射程の長い判例である。ただし、補足意見によれば、一定規模以上の企業による私的再建の場合、再建計画の合理性や金融機関との合意可能性次第では「支払の停止」に当たらないとされる余地があり、実務上は債務者の属性と整理の性質に留意して使い分ける必要がある。
事件番号: 昭和59(オ)467 / 裁判年月日: 昭和60年2月14日 / 結論: 破棄差戻
債務者が債務整理の方法等について弁護士と相談し、右弁護士との間で破産申立の方針を決めたとしても、他に特段の事情のない限り、破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえない。