債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。
債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と破産法72条2号による否認
破産法72条2号,民法127条1項,民法466条
判旨
支払停止等を停止条件とする債権譲渡契約に基づく債権譲渡は、危機時期以降の行為と同視できるため、旧破産法72条2号(現行161条・162条等に相当)の否認権行使の対象となる。
問題の所在(論点)
支払停止等の危機事由が発生したことを条件として効力が生じる債権譲渡契約(停止条件付債権譲渡)について、契約締結自体が危機時期前であれば、旧破産法72条2号(現行162条1項に相当)の否認権行使を免れるか。
規範
債務者の支払停止等を停止条件とする債権譲渡契約は、その契約締結が危機時期前であっても、効力発生を危機時期の到来にかからしめることで、責任財産を直ちに逸出させることを意図するものである。したがって、実質的にみれば、当該契約に基づく債権譲渡は「支払停止等の危機時期が到来した後に行われた行為」と同視すべきであり、否認権行使の対象となる。
重要事実
鋼材販売業のD社(破産会社)は、債権者である上告人に対し、将来の売掛債権等を包括的に譲渡する契約を締結した。この契約では、債権譲渡の効力発生時期を「破産手続開始の申立て、支払停止、不渡処分等の事由が生じた時」とする停止条件が付されていた。その後、D社は手形不渡りによる支払停止に陥り、確定日付ある証書で債権譲渡の通知を行った後、破産宣告を受けた。破産管財人は、本件債権譲渡が否認対象(旧破産法72条2号)であると主張した。
あてはめ
本件債権譲渡契約は、D社に支払停止等の危機が生じるまで債権を責任財産に留め、危機到来と同時に特定の債権者に帰属させることを目的としている。これは、債権者間の平等と破産財団の充実を図る否認権制度の趣旨を潜脱し、その実効性を失わせるものである。契約締結は危機前であっても、効力の発生が支払停止等の後である以上、実質的には支払停止後に行われた担保供与等と同視できる。よって、本件債権譲渡は否認の対象となる。
結論
本件債権譲渡契約に係る債権譲渡は、旧破産法72条2号(現行法上の危機否認)の対象となり、否認権の行使は認められる。
実務上の射程
集合債権譲渡担保において、倒産を契機に効力を発生させる条項(停止条件付譲渡)の有効性を否定する射程を持つ。答案上は、否認権の要件である「行為の時期」を判断する際、形式的な契約日ではなく実質的な権利移転の時期や制度趣旨への反抗を重視するロジックとして活用できる。
事件番号: 平成23(受)462 / 裁判年月日: 平成24年10月19日 / 結論: 破棄自判
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は,?上記通知に,上記債務者が自らの債務整理を弁護士に委任した旨並びに当該弁護士が債権者一般に宛てて上記債務者,その家族及び保証人への連絡及び取立て行為の中止を求める旨の各記載がされていたこと,?上記債務者が単なる給与所得者であり広く事業を営む…