破産者が特定の債務の弁済に充てる約定の下に借り入れた金員により当該債務を弁済した場合において、借入債務が弁済された債務より利息などその態様において重くなく、また、破産者が、右約定をしなければ借入れができず、貸主及び弁済を受ける債権者の立会いの下に借入後その場で直ちに右弁済をしており、右約定に違反して借入金を他の使途に流用したり、借入金が差し押さえられるなどして右約定を履行できなくなる可能性も全くなかったなど判示の事実関係の下では、右弁済は、破産法七二条一号による否認の対象とならない。
特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れた金員による当該債務の弁済が破産法七二条一号による否認の対象とならないとされた事例
破産法72条1号
判旨
特定の債務の弁済に充てることを目的として融資を受け、直ちにその弁済に充てた場合、当該借入金は破産債権者の共同担保を構成せず、これによる弁済は詐害行為否認の対象とならない。
問題の所在(論点)
特定の債務の弁済に充てることを目的としてなされた新規借入金による弁済が、破産債権者を害する行為(詐害行為)として否認の対象となるか。
規範
旧破産法72条1号(現行160条1項1号)の詐害行為否認が成立するためには、債務者の行為によって破産債権者の共同担保が減損され、債権者を害する客観的事実が必要である。特定の債務の弁済に充てることが確実に予定され、それ以外の使途に用いることができない性質の財産は、実質的に破産債権者の共同担保を構成せず、これによる弁済は債権者を害するものとはいえない。
重要事実
証券会社である破産者は、債務超過状態で投資者保護のために証券業協会等から5億円の融資を受けた。融資の際、破産者はこの借入金を被上告人(債権者)への既存債務の弁済にのみ充てることを約し、この条件がなければ融資は実行されなかった。実際の弁済に際しては、貸主側の立ち会いのもと、交付された小切手を直ちに被上告人の口座に振り込み、他への流用や他債権者による差押えが不可能な状況下で執行された。なお、本件借入れによる負債の増加分は、弁済による債務消滅分と同等であり、かつ借入条件も既存債務より有利であった。
事件番号: 昭和39(オ)166 / 裁判年月日: 昭和42年5月2日 / 結論: 棄却
破産者が支払停止以前にした本旨弁済でも、その弁済が他の債権者を害することを知つてされたものであるときは、破産法第七二条第一号により否認することができる。
あてはめ
本件借入金は、当初から特定の債務の弁済に充てることが確実に予定されており、それ以外の使途であれば借り入れることができなかったものである。また、弁済の手順も極めて限定的で流用の余地がなかった。このような財産は、破産債権者の共同担保となるのであればそもそも破産者に帰属し得なかったはずの財産といえる。本件弁済前後で破産者の積極財産の減少も消極財産の増加も生じておらず、破産債権者の共同担保を実質的に減損させていない。したがって、債権者を害する事実は認められない。
結論
本件弁済は破産法上の否認の対象とならない。上告棄却。
実務上の射程
紐付き融資による弁済が詐害行為に該当するか否かの判断基準(「紐付き融資の法理」)を示した重要判例である。弁済原資が「共同担保を構成するか」という観点から、融資の目的限定性、流用の不可能性、債権者全体の利益状況(負債の純増がないこと等)を考慮してあてはめる際に用いる。
事件番号: 昭和37(オ)1262 / 裁判年月日: 昭和40年4月22日 / 結論: 棄却
一 大口債権者が本件土地の所有権を取得することによりその債務が消滅すれば、残る小口債権者に対する支払は必ずしも困難ではなく、破産会社の債権、操業再開も必ずしも不可能でないということを破産会社の首脳部が信じてなした本件土地の右大口債権者に対する代物弁済契約もしくは根抵当権設定契約に破産債権者を害する意思が認められないとし…