被害者1名の強盗殺人等の事案につき無期懲役の量刑が維持された事例(名古屋闇サイト殺人事件)
刑法9条,刑法240条,刑訴法411条2項
判旨
殺害された被害者が1名である強盗殺人等の事案において、死刑の選択がやむを得ないといえるほど他の量刑要素が悪質であるとは断じ難いとして、第1審の死刑判決を破棄し無期懲役とした原判決の量刑判断を維持した事例(いわゆる闇サイト殺人事件)。
問題の所在(論点)
殺害された被害者が1名である強盗殺人等の事案において、犯行の態様、計画性、被告人の役割、前科等の諸事情を照らし、死刑の選択がやむを得ないといえるか(刑の量定の当否)。
規範
死刑の適用については、永山事件判決(最判昭58.7.8)が示した、①犯行の罪質、②動機、③態様、④結果の重大性(特に殺害された被害者数)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状を総合考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪罰の均衡、一般予防の観点からも極めてやむを得ない場合に認められる。特に被害者が1名である場合には、他の要素が死刑を選択せざるを得ないほどに顕著に悪質であることを要する。
重要事実
被告人は共犯者2名とネット掲示板で知り合い、金品強取目的で帰宅途中の女性(31歳)を拉致し、逮捕監禁・営利略取の上、現金等を強取した。その後、命乞いをする被害者の頭部を金づちで多数回殴打し、ロープで頸部を絞めつけて窒息死させ、死体を遺棄した(強盗殺人等)。被告人は主犯格に次いで殺害行為の主要部分を担ったが、前科は交通関係の罰金のみであった。第1審は死刑としたが、原審は無期懲役を選択した。
あてはめ
動機は強い利欲目的で酌量の余地がなく、態様も金づちを用いるなど極めて残虐かつ無慈悲である。結果は重大で遺族の処罰感情もしゅん烈である。しかし、①計画性の程度において当初から残虐な殺害方法を意図した場合とは差があること、②被告人の役割は主犯格と全く同等とまではいえないこと、③前科がないこと、④被害者が1名である本件において、ネットを介した犯行である点を過度に強調すべきでないことを考慮すれば、他の量刑要素が死刑選択を不可避とするほど悪質であるとは断じ難い。本件を身代金目的拐取事案と同視することも相当ではない。
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…
結論
被告人を無期懲役に処した原判決が、刑の量定において甚だしく不当であるとはいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
被害者が1名の場合における死刑選択の慎重な姿勢を再確認するとともに、ネットを通じた共犯関係という特殊性を量刑上過大評価することを制止した点に意義がある。
事件番号: 平成10(あ)413 / 裁判年月日: 平成11年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に当たっては、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合考慮すべきである。本件は強盗殺人等の重罪であるが、犯行の計画性が不十分であることや被告人の更生可能性、前科のない経歴を考慮し、無期懲役を維持した原判決は相当である。 第1 …
事件番号: 昭和59(あ)512 / 裁判年月日: 昭和63年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の適用は、犯罪の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情況等の諸要素を総合考慮し、その責任が極めて重大であって、罪刑均衡及び一般予防の見地からやむを得ないと認められる場合に許される。本件では、金銭目的の計画的かつ非道な犯行であること、遺体の損壊・…
事件番号: 平成15(あ)600 / 裁判年月日: 平成18年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗殺人等の罪に問われた被告人に対し、犯行の残虐性、結果の重大性、および動機の身勝手さを重視し、死刑に処した一審判決を維持した原判決は、量刑の衡平を欠くものではなく相当である。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者2名と共謀のうえ、金品強取の目的で、何ら落ち度のない女性2名を絞殺した。犯行は計画的か…
事件番号: 平成15(あ)894 / 裁判年月日: 平成18年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の適用が許容される基準(いわゆる永山基準)の提示 第1 事案の概要:被告人は、拳銃を窃取して所持し、約1ヶ月の間に4名を射殺した。犯行は計画的かつ執拗であり、被害者らに落ち度はない。遺族の被害感情は峻烈であり、社会に与えた恐怖も甚大である。一方で、犯行当時、被告人は19歳の未成年であり、家庭環…