建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業について,当該事業主が労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が同法に基づく保険給付を受けることはできない。
建設の事業を行う事業主がその使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときにおける,上記営業等の事業に係る労働者災害補償保険の特別加入の承認及び保険給付の可否
労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)27条1号,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)27条2号,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項1号,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項2号,労働者災害補償保険法3条1項,労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則6条2項1号
判旨
建設業の中小事業主が特別加入制度により労災保険に加入している場合、その業務上災害と認められるためには、当該業務が労働保険関係の成立している事業の範囲内で行われる必要がある。労働者が現場作業にのみ従事し営業業務に関与していない場合、事業主による営業目的の下見行為は、保険関係の成立しない別個の事業に係る業務に当たり、「業務上の死亡」には該当しない。
問題の所在(論点)
労働者災害補償保険法28条1項の中小事業主の特別加入制度において、事業主が営業活動の一環として行った工事予定地の下見行為中に発生した事故が、同項2号にいう「業務上」の死亡に該当するか。
規範
労災保険の保険関係は、場所的独立性を基準とし、一定の場所で組織的に行われる作業の一体を単位として区分される。建設の事業においては、個々の建設現場における業務活動と、本店等の事務所を拠点とする営業・経営管理等の業務活動とは別個の事業であり、それぞれに労働者を使用する場合に各別に保険関係が成立する。したがって、労働者を現場作業にのみ従事させ、本店での営業等に従事させていない場合、営業等の事業について保険関係は成立せず、同業務に起因する事業主の災害について保険給付を受けることはできない。
事件番号: 平成7(行ツ)24 / 裁判年月日: 平成9年1月23日 / 結論: 棄却
土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、労働者災害補償保険法二八条に基づく特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を右事業主が請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については労働者を使用していなかったときは、右重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、同法に基づく保険給付を受けることはで…
重要事実
建築工事請負業のA社代表者Bは、中小事業主として労災保険に特別加入していた(業務内容は「建築工事施工」)。A社の従業員は現場作業にのみ従事し、営業や経営管理には携わっていなかった。Bは、受注を希望する工事の予定地を下見に行く途中で池に転落し死亡した。Bの妻(上告人)が遺族補償給付等を請求したが、労働基準監督署長は、本件下見行為は承認された業務の範囲内ではないとして不支給決定を行った。
あてはめ
A社の従業員は現場作業のみに従事し、本店を拠点とする営業等の事業には全く従事していなかった。このため、A社については個々の建築現場の事業についてのみ保険関係が成立しており、営業等の事業については保険関係が成立していなかった。Bの「建築工事施工」という特別加入の承認も、現場での事業を前提としたものと解される。本件下見行為は営業等の事業に係る業務として行われたものであり、保険関係の成立していない事業に属する業務であるから、これに起因する死亡は、法上の保険給付の対象となる業務上の災害とは認められない。
結論
Bの死亡は、労災保険法28条1項2号にいう「業務上死亡したとき」には当たらず、不支給決定は適法である。
実務上の射程
中小事業主の特別加入における「業務」の範囲を、事業場単位(場所的独立性)での保険関係の成否と結びつけて限定的に解釈した重要な判例。建設業のように現場と事務所が分離している業態において、労働者の職務範囲が限定されている場合には、事業主が行う営業・事務作業が労災対象外とされる可能性が高いことを示している。
事件番号: 昭和54(行ツ)24 / 裁判年月日: 昭和54年12月7日 / 結論: 棄却
山間僻地の発電所に勤務し右発電所と私宅間を社有車(日曜日等は社有車及びバス)を利用して通勤している者が、バスに乗り遅れ自己所有の原動機付自転車により出勤する途中受けた災害は、右の通勤方法が健に合理的な交通手段がないためのやむをえない代替方法といえるなど判示の事情のもとにおいては、使用者の支配管理下におかれているとみられ…
事件番号: 平成26(行ヒ)494 / 裁判年月日: 平成28年7月8日 / 結論: 破棄自判
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことは,次の⑴~⑶など判示の事情の下においては,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当た…
事件番号: 昭和57(行ツ)182 / 裁判年月日: 昭和59年5月29日 / 結論: 破棄自判
労働者が自己所有の自動車による自宅から工事現場への通勤の途上、衝突事故による災害を被つた場合に、他の公的交通機関を利用することが可能であり、右自動車の利用が特に必要でやむをえないものであつたとはいえないなど判示のような事実関係の下においては、右の形態の通勤をすることにつき事業主の意向が強く働いており、それが通勤時間及び…
事件番号: 平成17(行ヒ)145 / 裁判年月日: 平成19年6月28日 / 結論: 棄却
作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が,特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた場合において,(1)上記大工は,自分の判断で上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができたこと,(2)上記大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば,工期に遅れない限り,仕事…