労働者が自己所有の自動車による自宅から工事現場への通勤の途上、衝突事故による災害を被つた場合に、他の公的交通機関を利用することが可能であり、右自動車の利用が特に必要でやむをえないものであつたとはいえないなど判示のような事実関係の下においては、右の形態の通勤をすることにつき事業主の意向が強く働いており、それが通勤時間及び道具類の運搬等の関係で便利であつたとしても、労働者が通勤途上においてもなお事業主の支配下に置かれていたと認めるべき特段の事情があるとはいえず、右災害は、労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による政正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえない。
自家用車による通勤途上の災害が労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえないとされた事例
労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)1条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)12条2項,労働基準法79条,労働基準法80条
判旨
通勤途上の災害が業務災害と認められるためには、事業主の専用交通機関の利用や通勤中の業務遂行予定など、労働者が事業主の支配下にあると認めるべき特別の事情を要する。単に事業主の説得や承認を得て自家用車通勤を行っていたとしても、他に代替手段が存在し、通勤方法の選択に不可避性が認められない場合は、事業主の支配下にあるとはいえない。
問題の所在(論点)
労働者が事業主の説得・承認を受けて自家用車で通勤している途中に発生した災害について、労働基準法上の「業務上の事由」による災害(業務災害)と認められるための「事業主の支配下」にあったといえるか。
規範
災害が労働者災害補償保険法上の保険給付対象となるためには、「業務上の事由」(業務起因性)が必要である。その要件として、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態(業務遂行性)で災害が発生したことを要する。通勤途上の災害は、①事業主の提供する専用交通機関を利用している場合、②通勤途上で業務を行う予定であった場合など、労働者が事業主の支配下に置かれていたと認めるべき「特別の事情」がある場合を除き、業務上の事由によるものとは認められない。
事件番号: 昭和54(行ツ)24 / 裁判年月日: 昭和54年12月7日 / 結論: 棄却
山間僻地の発電所に勤務し右発電所と私宅間を社有車(日曜日等は社有車及びバス)を利用して通勤している者が、バスに乗り遅れ自己所有の原動機付自転車により出勤する途中受けた災害は、右の通勤方法が健に合理的な交通手段がないためのやむをえない代替方法といえるなど判示の事情のもとにおいては、使用者の支配管理下におかれているとみられ…
重要事実
タイル工Dは、自宅から約39.5km離れた工事現場へ自家用車で通勤中、衝突事故により死亡した。Dは当初、現場近くへの宿泊や事業主Eの車での通勤を希望したが、E側の事情で断られ、Eの説得により自家用車通勤を選択した。Eもこれを承認し、Dは私有の手道具類を運搬していた。しかし、公共交通機関の利用は不便ながらも可能であり、大型道具は現場に用意されていた。第一審は不支給、原審は業務災害と認めたため、上告された。
あてはめ
本件において、Dが自家用車通勤に至る経緯にEの意向が強く働いていた事実は認められる。しかし、公共交通機関の利用は可能であり、自家用車通勤に「他に選択の余地がないほど強い必要性や不可避性」があったとはいえない。また、携行していた道具類も公共交通機関で運搬不可能なものではなく、大型道具は現場備え付けのもので足りていた。これらの事実を総合すれば、自家用車通勤が便宜的かつ好都合であったとしても、通勤途上においてなお事業主の支配下に置かれていたと認めるべき「特別の事情」があるとはいえない。
結論
本件災害は業務上の事由によるものとはいえず、遺族補償年金を支給しない旨の本件処分は適法である。
実務上の射程
通勤災害保護制度(労災法7条1項2号)が確立する前の事案であるが、「業務災害」としての認定基準を明確に示した重要判例である。答案上は、通常の通勤形態が業務遂行性を欠くことの理由付けとして活用できる。また、事業主の支配が及んでいるか否かの判断において、通勤手段の選択に関する「不可避性」や「業務上の必要性」を重視する枠組みは、現代の業務災害該当性の判断においても参照しうる。
事件番号: 平成26(行ヒ)494 / 裁判年月日: 平成28年7月8日 / 結論: 破棄自判
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことは,次の⑴~⑶など判示の事情の下においては,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当た…
事件番号: 平成6(行ツ)200 / 裁判年月日: 平成9年4月25日 / 結論: 破棄自判
配電工が、業務に従事中に、クレーンのワイヤーが切れ、ワイヤー、フック、電柱等の重量物が地上約三メートルの高さから付近に落下し、顔面に軽度の負傷をするという事故に遭った日の二日後に、非外傷性の脳血管疾患を発症し、その翌日に死亡した場合において、右配電工は、右発症の基礎となり得る素因又は疾患を有していたことは否定し難いが、…
事件番号: 平成7(行ツ)53 / 裁判年月日: 平成11年10月12日 / 結論: 棄却
長年にわたりセメント原料等による粉じんの飛散している事業場等においてアーク溶接作業に従事しじん肺管理区分が管理三イと認められるじん肺及びこれに合併する肺結核にり患した労働者が原発性肺がんにより死亡した場合において、粉じん作業ないしじん肺と肺がんとの間の病理学的、疫学的因果関係の存否につき専門家の見解が分かれており、けい…
事件番号: 平成22(行ヒ)273 / 裁判年月日: 平成24年2月24日 / 結論: 棄却
建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業について,当該事業主が労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営…