1 公立の高等学校又は養護学校の教職員が,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったこと又は伴奏を拒否したことを理由に,教育委員会から戒告処分を受けた場合において,上記不起立又は伴奏拒否が当該教職員の歴史観ないし世界観等に起因するもので,積極的な妨害等の作為ではなく,物理的に式次第の遂行を妨げるものではなく,当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかの客観的な評価が困難なものであったとしても,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,上記戒告処分は,同種の行為による懲戒処分等の処分歴の有無等にかかわらず,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして違法であるとはいえない。 (1) 上記職務命令は,学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであった。 (2) 上記不起立又は伴奏拒否は,当該式典における教職員による職務命令違反として,式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらし,式典に参列する生徒への影響も伴うものであった。 (3) 戒告処分に伴う当該教職員に係る条例及び規則による給与上の不利益は,勤勉手当の1支給期間(半年間)の10%にとどまるものであった。 2 公立養護学校の教職員が,卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったことを理由に,教育委員会から,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行った場合には処分を加重するという方針の下に減給処分を受けた場合において,上記職務命令が生徒等への配慮を含め教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであり,上記不起立が当該式典における教職員による職務命令違反として式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらし式典に参列する生徒への影響も伴うものであったとしても,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,上記減給処分は,減給の期間の長短及び割合の多寡にかかわらず,裁量権の範囲を超えるものとして違法である。 (1) 上記不起立は,当該教職員の歴史観ないし世界観等に起因するもので,積極的な妨害等の作為ではなく,物理的に式次第の遂行を妨げるものではなく,当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかの客観的な評価が困難なものであった。 (2) 処分の加重の理由とされた過去の懲戒処分の対象は,入学式の際の服装等に関する校長の職務命令に違反した行為であって,積極的に式典の進行を妨害する行為ではなく,当該1回のみに限られており,上記不起立の前後における態度において特に処分の加重を根拠付けるべき事情もうかがわれない。 (3) 上記方針の下に,上記教育委員会の通達を踏まえて毎年度2回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに不起立又はこれと同様の行為を理由とする懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこととなる状況にあった。 (1につき補足意見及び反対意見,2につき補足意見及び意見がある。)
1 公立の高等学校又は養護学校の教職員が卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして違法であるとはいえないとされた事例 2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法であるとされた事例
(1,2につき)憲法15条2項,地方公務員法29条1項,地方公務員法30条,地方公務員法32条,学校教育法(平成18年法律第80号による改正前のもの)73条,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)18条2号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)28条3項,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)36条1号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)42条1号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)43条,国旗及び国歌に関する法律1条1項,国旗及び国歌に関する法律2条1項,学校教育法施行規則(平成19年文部科学省令第5号による改正前のもの)73条の10,学校教育法施行規則(平成19年文部科学省令第40号による改正前のもの)57条の2,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第2C(1),高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第3の3,盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号。平成19年文部科学省告示第46号による改正前のもの)第4章 (1につき)学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)24条の2第4項,学校職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年東京都教育委員会規則第16号。平成18年東京都教育委員会規則第3号による改正前のもの)4条
事件番号: 平成23(行ツ)242等 / 裁判年月日: 平成24年1月16日 / 結論: その他
1 公立養護学校の教員が,同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったことを理由に,教育委員会から,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行った場合には処分を加重するという方針の下に停職処分を受けた場合において,上記職務命令が生徒等への配慮を…
判旨
公立学校の教職員による君が代起立斉唱拒否に対し、処分歴のない者への戒告処分は裁量権の範囲内として適法であるが、戒告を超え減給以上の処分を選択するには、過去の処分歴や態度に照らし、学校秩序保持の必要性と不利益の内容との権衡を欠かない具体的な相当性が認められる必要がある。
問題の所在(論点)
公立学校の校長による起立斉唱等の職務命令違反に対する懲戒処分(戒告・減給)が、懲戒権者の裁量権を逸脱・濫用したものとして違法となるか。
規範
懲戒権者の判断は、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱・濫用したと認められる場合に違法となる。特に、教職員の歴史観・世界観に由来する起立斉唱拒否等に対し、戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択するには、慎重な考慮を要し、過去の処分歴や行為前後の態度等に鑑み、学校の規律・秩序保持の必要性と不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情(過去の処分歴に係る非違行為の内容・頻度等)を要する。
重要事実
東京都立学校の教職員らが、卒業式等の国歌斉唱時に起立斉唱やピアノ伴奏を命じる職務命令に従わなかった。東京都教育委員会は、過去に同種の処分歴のない教職員らには「戒告」を、過去に服装等に関する別の職務命令違反で戒告処分を1回受けていた教職員X4には「減給10分の1(1ヶ月)」を命じた。X4らは、本件職務命令は思想・良心の自由(憲法19条)に反し、懲戒処分は裁量権を逸脱・濫用するもので違法であるとして取消しを求めた。
あてはめ
戒告については、職務命令が教育上の秩序確保を目的とするものであり、将来の昇給等への影響を考慮しても、職務上の地位を直接失わせない最も軽い処分であるため、裁量権の範囲内である。他方、減給については、給与不支給という直接的な不利益を及ぼし、累積加重されると不利益が急拡大する性質を持つ。X4の過去の処分歴は2年前の服装等に関する違反1回のみで、式典進行を積極的に妨害する等の事情もない。本件の不起立行為等は個人の歴史観等に起因し、物理的な支障も生じさせていない。そうであれば、過去の戒告1回のみを理由に減給を選択することは、不利益との権衡を欠き、社会観念上著しく妥当を欠く。
結論
処分歴のない教職員らに対する戒告処分は適法であるが、X4に対する減給処分は重きに失し裁量権を逸脱するものとして違法であり、取り消されるべきである。
実務上の射程
職務命令自体の合憲性を認めつつ、処分の量定において、内心の自由の間接的制約という側面を考慮して司法審査の密度を上げた点に特徴がある。不起立行為のような『消極的不服従』に対して機械的に処分を加重することに警鐘を鳴らしており、答案上は『不利益の内容と必要性の権衡』を論じる際の基準として活用できる。
事件番号: 平成22(行ツ)314 / 裁判年月日: 平成23年6月14日 / 結論: その他
公立中学校の校長が教諭に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な…
事件番号: 平成22(行ツ)372 / 裁判年月日: 平成23年6月21日 / 結論: 棄却
公立高等学校等の校長が教職員に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教職員の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…
事件番号: 平成16(行ツ)328 / 裁判年月日: 平成19年2月27日 / 結論: 棄却
市立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた場合において,(1)上記職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと,(2)入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピア…
事件番号: 平成22(行ツ)54 / 裁判年月日: 平成23年5月30日 / 結論: 棄却
公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…