公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果たしたとする当該教諭の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものではなく,上記職務命令は,その歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとはいえない。 (2) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として外部からも認識されるものであって,特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,上記職務命令は,当該教諭に特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものともいえない。 (3) 上記の起立斉唱行為は,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり,上記(1)の歴史観ないし世界観を有する者がこれを求められることはその歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなる面があるところ,他方,上記職務命令は,高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い,かつ,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものである。 (補足意見がある。)
公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
憲法15条2項,憲法19条,地方公務員法30条,地方公務員法32条,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)18条2号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)28条3項,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)36条1号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)42条1号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)51条,国旗及び国歌に関する法律1条1項,国旗及び国歌に関する法律2条1項,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第2C(1),高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第3の3
判旨
公立学校の卒業式等における国旗掲揚・国歌斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令は、個人の歴史観等に由来する行動と異なる外部的行為を求める点において、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるものの、職務命令の目的・内容及び制約の態様を総合較量して必要性・合理性が認められる限り、憲法19条に違反しない。
問題の所在(論点)
学校行事における起立斉唱の職務命令が、特定の歴史観や信念を有する教員の「思想及び良心の自由」(憲法19条)を侵害し、違憲とならないか。特に、内心の自由そのものの直接的侵害か、あるいは間接的な制約に留まるのか、その正当化根拠が問われた。
事件番号: 平成22(行ツ)314 / 裁判年月日: 平成23年6月14日 / 結論: その他
公立中学校の校長が教諭に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な…
規範
職務命令が個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある場合、その合憲性は、職務命令の目的及び内容並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して、当該職務命令に右制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断する。
重要事実
都立高校教諭であった上告人は、卒業式での国歌斉唱の際に起立斉唱することを命ずる校長の職務命令に従わず、不起立を貫いた。東京都教育委員会は、この職務命令違反等を理由に、上告人の定年退職後の非常勤嘱託員等への採用選考を不合格とした。上告人は、日本の侵略戦争の歴史を学ぶ生徒に対し「日の丸・君が代」を強制することは教師としての良心が許さないという自身の歴史観ないし信念に基づき、当該職務命令は憲法19条に違反し、不採用は違法であると主張して国家賠償を求めた。
あてはめ
1. 起立斉唱行為は一般的・客観的に式典の慣例上の儀礼的所作であり、特定の思想の表明や告白を強要するものではないから、思想・良心の自由を直ちに制約するものではない。2. もっとも、自己の歴史観から敬意表明を拒否する者に対し、敬意表明の要素を含む外部的行為を求める点において、間接的な制約となる面がある。3. しかし、卒業式等の教育上の重要行事における秩序確保や円滑な進行の目的は正当である。4. 公立高校教諭としての地位の性質や職務の公共性、教育目標を定めた法令の趣旨に照らせば、当該命令には必要性・合理性が認められる。よって、上告人の思想・良心の自由を侵すものとはいえない。
結論
本件職務命令は、憲法19条に違反しない。したがって、職務命令違反を理由とする不合格処分も、これをもって違法とはいえない。
実務上の射程
思想・良心の自由の「間接的制約」という枠組みを提示した重要判例。ピアノ伴奏拒否事件の流れを汲みつつ、比例原則的な比較考量の手法を確立した。答案では、対象行為が「儀礼的所作」に留まるか、それとも「特定の思想の表明・告白」に近いか(例:宣誓や署名)を区別し、必要性・合理性の段階で個別具体的事情(公務員の職責、行事の性格等)を論じる際に活用する。
事件番号: 平成22(行ツ)372 / 裁判年月日: 平成23年6月21日 / 結論: 棄却
公立高等学校等の校長が教職員に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教職員の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…
事件番号: 平成23(行ツ)242等 / 裁判年月日: 平成24年1月16日 / 結論: その他
1 公立養護学校の教員が,同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったことを理由に,教育委員会から,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行った場合には処分を加重するという方針の下に停職処分を受けた場合において,上記職務命令が生徒等への配慮を…
事件番号: 平成23(行ツ)263等 / 裁判年月日: 平成24年1月16日 / 結論: その他
1 公立の高等学校又は養護学校の教職員が,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったこと又は伴奏を拒否したことを理由に,教育委員会から戒告処分を受けた場合において,上記不起立又は伴奏拒否が当該教職員の歴史観ないし世…
事件番号: 平成16(行ツ)328 / 裁判年月日: 平成19年2月27日 / 結論: 棄却
市立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた場合において,(1)上記職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと,(2)入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピア…