公立中学校の校長が教諭に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,我が国において「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義や国家体制等との関係で果たした役割に関わる当該教諭の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものではなく,上記職務命令は,直ちにその歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとはいえない。 (2) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として外部からも認識されるものであって,特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,上記職務命令は,当該教諭に特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものともいえない。 (3) 上記の起立斉唱行為は,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり,上記(1)の歴史観ないし世界観を有する者がこれを求められることはその歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行動を求められることとなる面があるところ,他方,上記職務命令は,中学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものである。 (補足意見及び反対意見がある。)
公立中学校の校長が教諭に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
憲法15条2項,憲法19条,地方公務員法30条,地方公務員法32条,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)18条2号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)28条3項,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)36条1条,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)40条,国旗及び国歌に関する法律1条1項,国旗及び国歌に関する法律2条1項,中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号。平成20年文部科学省告示第99号による特例の適用前のもの)第4章第2C(1),中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号。平成20年文部科学省告示第99号による特例の適用前のもの)第4章第3の3
判旨
卒業式等での国歌斉唱時に起立斉唱を命ずる職務命令は、個人の歴史観等に由来する行為と異なる外部的行動を求める点で思想・良心の自由を間接的に制約する面があるが、職務の公共性や式典の秩序確保等の目的から、必要かつ合理的な制約として憲法19条に違反しない。
問題の所在(論点)
国歌斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令が、個人の歴史観ないし世界観に由来する信念を持つ教職員に対する関係で、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害し違憲となるか。
事件番号: 平成22(行ツ)372 / 裁判年月日: 平成23年6月21日 / 結論: 棄却
公立高等学校等の校長が教職員に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教職員の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…
規範
思想・良心の自由(憲法19条)の間接的な制約が許容されるか否かは、職務命令の目的及び内容、並びに制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量し、当該職務命令に右制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断する。
重要事実
公立中学校の教諭である上告人らが、卒業式や入学式において「君が代」斉唱時に起立斉唱することを命じた校長の職務命令に従わず不起立を貫いた。上告人らは「君が代」が戦前の軍国主義の象徴であるとの歴史観・世界観を有しており、当該命令は思想・良心の自由を侵害すると主張して、受けた戒告処分の取消し等を求めた。
あてはめ
本件命令は一般的・客観的には式典の儀礼的所作を求めるものであり、特定の思想を強制・禁止するものではない。もっとも、敬意の表明の要素を含む行為を強制することは、歴史観から拒否を望む者に対し、信念に反する外部的行動を求め心理的葛藤を生じさせる点で、思想・良心の自由への間接的な制約となる。しかし、学校行事における秩序確保や円滑な進行、学習指導要領の趣旨、及び地方公務員の地位の公共性に鑑みれば、本件命令には制約を許容し得る程度の必要性・合理性が認められる。
結論
本件各職務命令は、上告人らの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するとはいえず、これに違反したことによる戒告処分等は適法である。
実務上の射程
間接的制約の枠組みを提示した重要判例。ピアノ伴奏事件よりも制約の度合いが強いことを認めつつ、比較量量により合憲とした。答案では「間接的制約」の存否を認定した後、職務の公共性と具体的態様の必要性を対比する際の規範として用いる。
事件番号: 平成16(行ツ)328 / 裁判年月日: 平成19年2月27日 / 結論: 棄却
市立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた場合において,(1)上記職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと,(2)入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピア…
事件番号: 平成22(行ツ)54 / 裁判年月日: 平成23年5月30日 / 結論: 棄却
公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…
事件番号: 平成23(行ツ)263等 / 裁判年月日: 平成24年1月16日 / 結論: その他
1 公立の高等学校又は養護学校の教職員が,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったこと又は伴奏を拒否したことを理由に,教育委員会から戒告処分を受けた場合において,上記不起立又は伴奏拒否が当該教職員の歴史観ないし世…
事件番号: 平成23(行ツ)242等 / 裁判年月日: 平成24年1月16日 / 結論: その他
1 公立養護学校の教員が,同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず起立しなかったことを理由に,教育委員会から,過去の懲戒処分の対象と同様の非違行為を再び行った場合には処分を加重するという方針の下に停職処分を受けた場合において,上記職務命令が生徒等への配慮を…