1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。 2 死亡保険金の受取人を会社とし,満期保険金の受取人を当該会社の代表者らとする養老保険契約の保険料を当該会社が支払い,満期保険金を当該代表者らが受け取った場合において,上記保険料のうち当該代表者らに対する貸付金として経理処理がされた部分がその2分の1である一方,その余の部分が当該会社における保険料として損金経理がされたものであるなど判示の事情の下では,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,後者の部分は所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。 (1,2につき補足意見がある。)
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体 2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
(1,2につき)所得税法34条2項,所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183条2項2号
判旨
所得税法34条2項にいう一時所得の金額の計算上控除される「その収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額を指す。
問題の所在(論点)
法人が支払った養老保険の保険料のうち、法人が損金経理し、保険金受取人である役員等において給与等として課税されなかった部分が、所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」として一時所得の金額から控除できるか。
規範
所得税法34条2項が一時所得の計算において「その収入を得るために支出した金額」を控除することとしたのは、個人の担税力に応じた課税を図る趣旨であり、当該支出額に相当する部分は個人の担税力を増加させるものではないことを考慮したものである。したがって、同項にいう「支出した金額」とは、一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが相当である。また、所得税法施行令183条2項2号にいう保険料の総額も、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきである。
事件番号: 平成23(行ヒ)104 / 裁判年月日: 平成24年1月16日 / 結論: その他
1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。 2 死亡保険金の受取人を法人とし,満期保険金の受取人を当該法人の代表者とする養老保険契約の保険料を当該法人が支払い,満期保険金を当該代表…
重要事実
本件会社等は、役員等である被上告人らを受取人とする養老保険契約を締結し保険料を支払った。会社側は、支払保険料の2分の1を被上告人らに対する「貸付金」として経理処理し、残りの2分の1を会社側の「保険料」として損金経理していた。その後、被上告人らが満期保険金を受領した際、会社が損金経理した部分(本件保険料経理部分)についても「支出した金額」として一時所得から控除できるかが争点となった。
あてはめ
本件貸付金経理部分は、被上告人らが会社からの借入金を原資として保険料を支払ったのと同視でき、「自ら負担して支出した」といえる。これに対し、本件保険料経理部分は、会社が自ら支払うべき死亡保険金の原資として支出され、損金経理されたものである。被上告人らがこの部分について保険料を負担したと解すべき事情はなく、被上告人らが「自ら負担して支出した」ものとはいえない。したがって、当該部分は「その収入を得るために支出した金額」には当たらない。
結論
本件保険料経理部分は一時所得の金額の計算上控除できない。原判決を破棄し、更正処分取消請求を棄却する。
実務上の射程
法人が保険料を負担し、役員等が保険金を受け取る形態の養老保険(いわゆるハーフタックスプラン等)において、役員側に所得税が課されない状態で法人が損金算入した保険料は、役員の一時所得計算における取得費(支出額)には算入されないことが確定した。
事件番号: 平成14(行ヒ)112 / 裁判年月日: 平成17年11月8日 / 結論: 破棄差戻
昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計…
事件番号: 平成14(行ヒ)147 / 裁判年月日: 平成16年12月24日 / 結論: 破棄自判
1 法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の全額が回収不能であることが客観的に明らかでなければならず,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に…
事件番号: 平成16(行ヒ)141 / 裁判年月日: 平成17年1月25日 / 結論: 棄却
米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が,親会社である米国法人から親会社の株式をあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利(いわゆるストックオプション)を付与されてこれを行使し,権利行使時点における親会社の株価と所定の権利行使価格との差額に相当する経済的利益を得た場合において,上記権利は,親会社が同…