裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていないからといって,同制度は憲法32条,37条に違反しない。
裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについての選択権と憲法32条,37条
憲法32条,憲法37条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条
判旨
裁判員制度は憲法が定める適正な刑事裁判の原則を確保しており、被告人に同制度による審理を受けるか否かの選択権が認められていなくとも、憲法32条、37条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判員制度において、被告人に裁判員裁判による審理を受けるか否かの選択権が認められていないことが、憲法32条および37条に違反するか。
規範
憲法は刑事裁判への国民の司法参加を許容しており、適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り、その具体的設計は立法政策に委ねられる。公平な裁判所における法と証拠に基づく適正な裁判が制度的に保障されているならば、被告人に裁判員制度の適用の是非を選択する権利を与えない仕組みも合憲である。
重要事実
被告人は裁判員法の規定に基づき裁判員裁判による審理を受けたが、同制度には被告人の権利保障に欠ける点がある等と主張。特に、裁判員制度による裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていない点が、憲法32条(裁判を受ける権利)および37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利等)に違反すると主張して上告した。
事件番号: 平成22(あ)1196 / 裁判年月日: 平成23年11月16日 / 結論: 棄却
1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている。 2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない。 3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない。 4 裁判員制度は,憲法…
あてはめ
裁判員制度は、公平な裁判所による法と証拠に基づいた適正な裁判を制度的に保障しており、憲法が要求する刑事裁判の諸原則を充たしている。このように適正手続が確保されている以上、国民の司法参加の態様として被告人の選択権を認めない仕組みを採用することも立法府の裁量の範囲内といえる。したがって、選択権の欠如が直ちに裁判を受ける権利や公平な裁判所による裁判を受ける権利を侵害するものとは認められない。
結論
裁判員制度について被告人に選択権が認められていないことは、憲法32条、37条に違反しない。
実務上の射程
裁判員制度の合憲性を確定させた大法廷判決(最大判平23.11.16)を継承する小法廷判決であり、被告人の選択権の成否という個別論点に対し明確に否定的な判断を示している。答案上は、裁判員法1条や2条の適憲性を論じる際、適正手続(31条)のみならず、裁判を受ける権利(32条・37条1項)との関係でも「立法政策の合理性」を認める根拠として活用できる。
事件番号: 昭和55(あ)1292 / 裁判年月日: 昭和55年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、原審における主張・判断を経ない事項に関する憲法違反の主張や、原判決が判断を示していない事項に関する判例違反の主張などは、適法な上告理由に当たらないことを示したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、憲法38条1項違反および判例違反等を理由として上告を申し立てた。しかし、憲…
事件番号: 平成23(あ)757 / 裁判年月日: 平成24年2月13日 / 結論: 破棄自判
1 刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいう。 2 控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要がある。 3 覚せい剤を密輸入した事件について覚せい剤を輸入する認識がなかっ…
事件番号: 昭和49(あ)1185 / 裁判年月日: 昭和49年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、第一審裁判所が被告人の余罪を量刑の資料として用いた。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであるとして、憲法31条(適正手続)違反…