死刑の量刑が維持された事例(大牟田の4名殺害等事件)
判旨
被告人A及びBの両名を死刑とした原判決は、その動機の身勝手さ、殺害態様の冷酷・非情さ、4名(B)及び3名(A)の殺害という結果の重大性、犯行における主導的・積極的役割に照らし、是認せざるを得ない。
問題の所在(論点)
数名の殺害を含む強盗殺人、殺人等の罪を犯した被告人らに対し、死刑を適用することが量刑上不当といえるか(刑訴法411条2号、405条等)。
規範
死刑の適用については、犯行の性質、動機、態様、特に殺害の手段方法の執拗さ・残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等、諸般の事情を併せ考察し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極めてやむを得ないといえる場合に、これが許される(永山基準参照)。
重要事実
被告人A(暴力団の中心)は、金品奪取等のため妻や実子B、Gらを巻き込み、Dの殺害及びその口封じのためのH・Iの殺害(計3名)を主導し、実行役のGに指示・武器供与を行った。被告人Bは、Gと共謀して金庫奪取のためEを絞殺し(強盗殺人)、さらにAらと共謀してDを絞殺、H・Iを射殺(計4名)するにあたり、被害者を誘い出す、睡眠薬を準備する、殺害の合図を送るなど、積極的・主導的な役割を果たした。殺害態様は、首を絞めた上で重りを付けて川に投じる、至近距離から拳銃を発射するなど冷酷非情であった。
あてはめ
動機は金品奪取や犯跡隠蔽であり、酌量の余地がない。殺害態様は、2人がかりでの絞殺や重りを付けての沈没、至近距離からの射殺など、強固な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものである。結果として4名あるいは3名という多数の命を奪った責任は誠に重大である。被告人Aは犯行を主導・指示した責任があり、被告人Bは各犯行に主導的・積極的に関与し、実弟に殺害を実行させるなど非道である。謝罪や反省の態度等の有利な事情を考慮しても、極めて重大な罪責に比してこれらが決定的な回避理由とはなり得ない。
事件番号: 平成20(あ)254 / 裁判年月日: 平成23年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行態様が冷酷かつ非情で残忍であり、強盗殺人や口封じといった動機に酌量の余地がない場合、殺害された被害者の数(被告人Aが3名、被告人Bが4名)や犯行の社会的影響等の諸事情を考慮すれば、被告人らに反省の態度が見られる等の情状を十分考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:1. 被告人…
結論
被告人らの刑責は極めて重大であり、死刑に処した第1審判決を維持した原判断は正当として、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯関係にある家族が多数の被害者を殺害した特異な事案において、主導的立場(A)や積極的関与者(B)に対し、殺害人数と態様の悪質性を重視して死刑を是認した事例。
事件番号: 平成19(あ)337 / 裁判年月日: 平成22年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗致死の罪責を負う被告人に対し、死刑の適用が真にやむを得ないと認められるか。いわゆる永山基準(最判昭58.7.8)に基づき、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情勢を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀の上…
事件番号: 平成18(あ)417 / 裁判年月日: 平成20年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の適用は、事案の性質、犯行の態様・結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪刑の均衡の観点からも、一般予防の観点からも死刑の選択がやむを得ないと認められる場合に限って許される。 第1 事案の概要:被告人は、暴力団…
事件番号: 平成20(あ)2064 / 裁判年月日: 平成23年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団間の抗争に端を発し、一般客の存在する飲食店において敢行された射殺事件について、被告人が謀議に積極的に加わり実行役も果たしている場合、犯行後の自首や謝罪等の情状を考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:暴力団組長である被告人は、他団体との金銭トラブルを端に、相手方を「皆殺しに…
事件番号: 平成17(あ)2358 / 裁判年月日: 平成23年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法9条、13条、31条、36条に違反しない。また、複数の殺人・強盗殺人事件において、犯行態様が凄惨かつ残虐であり、結果が極めて重大である場合、犯行時少年であったこと等の諸事情を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:当時少年であった被告人A、B、Cらは…