死刑の量刑が維持された事例(北九州,大分の連続殺人事件)
判旨
強盗致死の罪責を負う被告人に対し、死刑の適用が真にやむを得ないと認められるか。いわゆる永山基準(最判昭58.7.8)に基づき、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情勢を総合考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
強盗致死罪(刑法240条後段)の罪責を負う被告人に対し、1名の殺害結果をもって死刑を処することが、量刑の妥当性(刑訴法411条2号)を逸脱しないか。
規範
死刑の適用は、極刑であるから、その適用は慎重に行われるべきであり、犯行の罪質、動機、態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情勢等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の観点からも一般予防の観点からも、死刑の適用が真にやむを得ないと認められる場合に許される。
重要事実
被告人は共犯者と共謀の上、工事代金名目の現金を強取する目的で被害者を拉致し、結束バンド等で拘束した。被害者1名に対し、サバイバルナイフで首を突き刺し、さらに水中に頭部を沈めるなどの残虐な方法で殺害した。被告人は本件犯行において中心的かつ主導的な役割を果たしており、計画性も認められる。他方で、被告人には前科がなく、公判では反省の態度を示している。また、共犯者との役割分担や従属的な側面については原審等で検討されているが、首謀者的立場は否定できない。
あてはめ
本件は、金員奪取という利欲的動機に基づく計画的な犯行であり、殺害態様も首を刺した上で水没させるという執拗かつ非人間的なもので、生命軽視の態度は顕著である。被害者は1名であるが、殺害の態様や計画性、主導的立場という事情に照らせば、その刑事責任は極めて重い。前科がないことや反省の情といった被告人に有利な事情を考慮しても、遺族の厳罰感情は峻烈であり、地域社会に与えた衝撃も大きい。したがって、永山基準に照らし、死刑の選択がやむを得ないとする一審・二審の判断を維持すべきといえる。
事件番号: 平成18(あ)1741 / 裁判年月日: 平成21年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑を維持した原判決が適法とされた事例(永山基準の踏襲) 第1 事案の概要:被告人は、暴力団関係者らと共謀し、営利誘拐を計画。被害者(当時20歳)を連れ出した上で、身代金1,500万円を要求した。その後、発覚を恐れて被害者の生命を奪うことを決意し、首を絞めて窒息死させた。犯行態様は計画的かつ…
結論
被告人の上告を棄却し、死刑とした第一審判決を支持した控訴審判決を維持する。
実務上の射程
被害者が1名であっても、犯行の態様が極めて残虐であり、かつ計画的・主導的に関与した場合には、死刑の選択が許容される一事例を示したものといえる。
事件番号: 平成20(あ)808 / 裁判年月日: 平成23年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人A及びBの両名を死刑とした原判決は、その動機の身勝手さ、殺害態様の冷酷・非情さ、4名(B)及び3名(A)の殺害という結果の重大性、犯行における主導的・積極的役割に照らし、是認せざるを得ない。 第1 事案の概要:被告人A(暴力団の中心)は、金品奪取等のため妻や実子B、Gらを巻き込み、Dの殺害及…
事件番号: 平成14(あ)1550 / 裁判年月日: 平成18年9月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の刑事責任を肯定した一審・控訴審の判断を維持し、上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人は強奪の目的をもって、以前勤務していた店を訪れ、包丁を隠し持って侵入した。抵抗する被害者に対し、多数回にわたって執拗に突き刺すなど極めて残虐な方法で殺害した。犯行後には、罪を逃れるために灯油をまいて放火…
事件番号: 平成8(あ)826 / 裁判年月日: 平成13年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、極刑の選択がやむを得ないといえる場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は、交際相手への送金等の資金に窮し…
事件番号: 平成20(あ)254 / 裁判年月日: 平成23年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行態様が冷酷かつ非情で残忍であり、強盗殺人や口封じといった動機に酌量の余地がない場合、殺害された被害者の数(被告人Aが3名、被告人Bが4名)や犯行の社会的影響等の諸事情を考慮すれば、被告人らに反省の態度が見られる等の情状を十分考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:1. 被告人…