死刑の量刑が維持された事例(木曽川長良川等連続リンチ殺人事件)
判旨
死刑制度およびその執行方法は憲法9条、13条、31条、36条に違反しない。また、複数の殺人・強盗殺人事件において、犯行態様が凄惨かつ残虐であり、結果が極めて重大である場合、犯行時少年であったこと等の諸事情を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。
問題の所在(論点)
1. 死刑制度およびその執行方法は、憲法13条、31条、36条等に違反し違憲ではないか。 2. 犯行時少年であった被告人らに対し、死刑を適用することは量刑不当として刑訴法411条の破棄事由に当たるか。
規範
死刑制度の合憲性については、過去の大法廷判決の趣旨に照らし、執行方法を含め憲法9条、13条、31条、36条に違反しない。量刑判断においては、犯行の性質、動機、態様(特に殺害方法の執拗さ・残虐性)、結果の重大性(殺害された人数等)、遺族の被害感情、社会的影響、および被告人の役割・犯罪性向・更生の可能性等を総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大であって罪刑の均衡および一般予防の観点からやむを得ない場合に死刑が許容される。
重要事実
当時少年であった被告人A、B、Cらは、暴力団組織に関与する中で、約11日間のうちに3件の殺人・強盗殺人事件等を敢行した。第1の事件では人夫供給目的で拉致した被害者を口封じのため絞殺し、第2の事件では知人に暴行を加えた末に河川敷に放置して殺害、第3の事件では強盗の隠蔽目的で被害者2名をアルミパイプで殴打し殺害した。計4名の若者の命を奪い、その態様はいずれも執拗な暴行を加えた末の「なぶり殺し」といえる凄惨なものであった。
あてはめ
死刑制度は判例上合憲である。量刑面では、被告人らは短期間に新たな殺意を順次形成し、無抵抗な被害者らに執拗かつ残虐な暴行を加えており、動機に酌量の余地はない。4名殺害という結果は極めて重大であり、遺族の処罰感情も峻烈である。被告人らはそれぞれ主導的・積極的な役割を果たしており、暴力団に属するなど犯罪性向も根深い。少年であったこと、自首(A)、一部被害者の解放(B)、謝罪の意思表明等の有利な事情を最大限考慮しても、刑事責任は誠に重い。
事件番号: 平成7(あ)450 / 裁判年月日: 平成11年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、保険金目的の殺人や口封じのための連続殺人を主導した被告人に対し、犯行の態様、結果の重大性、主導的立場等の諸般の情状を考慮して死刑を選択した原判決を正当とした。 第1 事案の概要:暴力団組長である被告人は、配下の組員らと共謀し、保険金目的でA及びBの殺…
結論
被告人3名に対する死刑の科刑は、少年であったこと等の諸事情を考慮してもやむを得ないものとして是認される。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
永山基準を踏襲しつつ、殺害人数が複数(本件は4名)で、かつ態様が極めて残虐な「連続リンチ殺人」においては、犯行時少年であっても死刑が維持されることを示した事例。少年の更生可能性よりも、事案の重大性や遺族感情を重視する判断枠組みとして機能する。
事件番号: 平成15(あ)1624 / 裁判年月日: 平成19年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条等に違反せず、保険金目的の計画的かつ冷酷な殺人および強盗殺人について、各被告人の役割や犯情を総合考慮し、死刑の適用が是認された。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは共謀し、(1)保険金目的でフィリピンにて1名を窒息死させ、(2)同様に別の1名を窒息死させて保険…
事件番号: 平成13(あ)803 / 裁判年月日: 平成17年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断にあたっては、犯罪の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、罪責が極めて重大で、やむを得ない場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人は昭和60年から平成7年にかけ、5名の女性・女児を殺害した。内訳は、情交関係にあ…
事件番号: 平成20(あ)254 / 裁判年月日: 平成23年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行態様が冷酷かつ非情で残忍であり、強盗殺人や口封じといった動機に酌量の余地がない場合、殺害された被害者の数(被告人Aが3名、被告人Bが4名)や犯行の社会的影響等の諸事情を考慮すれば、被告人らに反省の態度が見られる等の情状を十分考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:1. 被告人…
事件番号: 平成8(あ)864 / 裁判年月日: 平成13年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑が憲法13条及び36条に違反しないという従来の判例を維持した上で、複数の生命を奪った強盗殺人等の事案において、犯行の態様、結果、被害感情、社会的影響等を総合考慮し、犯行当時少年(18歳から19歳)であったことを踏まえても、死刑の選択はやむを得ないとした。 第1 事案の概要:被告人(当時18歳か…