死刑事件(熊本の組員3人殺害事件)
判旨
死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、保険金目的の殺人や口封じのための連続殺人を主導した被告人に対し、犯行の態様、結果の重大性、主導的立場等の諸般の情状を考慮して死刑を選択した原判決を正当とした。
問題の所在(論点)
死刑制度の合憲性、および複数の殺人・死体遺棄等を含む重大な犯罪事実が認められる本件において、死刑の選択が量刑不当として刑訴法411条の破棄事由に該当するか。
規範
死刑の選択に当たっては、罪質、動機、犯行態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等、諸般の事情を併せ考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪罰の均衡及び一般予防の観点からもやむを得ない場合に限って許される。
重要事実
暴力団組長である被告人は、配下の組員らと共謀し、保険金目的でA及びBの殺害を計画。二度の失敗後、Aを崖から突き落として殺害した。さらに、犯行に気付いたC及びDの口を封じるため、順次両名を絞殺して死体を土中に埋めた。このほか、強盗致傷2件やけん銃を使用した金融機関強盗等も敢行していた。
あてはめ
まず、死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反しない(判例)。本件では、保険金目的や口封じという動機に酌量の余地はなく、崖からの突き落としや絞殺という態様は冷酷かつ残虐である。3名の命を奪った結果は極めて重大であり、被告人が主導的立場で組員に指示命令した点も重く評価される。遺族の被害感情や社会への深刻な影響、前科関係等の情状を照らしても、その罪責は誠に重大である。
結論
被告人の罪責は極めて重大であり、死刑を選択した原判決は、やむを得ないものとして是認せざるを得ない。本件上告を棄却する。
事件番号: 平成11(あ)591 / 裁判年月日: 平成16年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法13条、31条、36条に違反しない。死刑の選択にあたっては、罪質、動機、犯行態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、その責任が極めて重大であると認められる場合に許容される。 第1 事案の概要:被告人両名は共犯者…
実務上の射程
永山基準(最判昭58.7.8)を踏襲する死刑選択の判断枠組み。特に組織的犯行における主導的立場や、口封じ目的の連続殺人の悪質性を考慮して、死刑適用の正当性を肯定する際の論証モデルとして活用できる。
事件番号: 昭和58(あ)1 / 裁判年月日: 平成元年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、また検察官による公訴の提起が差別的意図に基づかず訴追裁量を逸脱しない限り、憲法14条、31条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者らと共謀し、3名の殺害(C、F、Jに対する殺人)、現住建造物等放火未遂、及び約束手形5通の恐喝を行っ…
事件番号: 平成16(あ)1687 / 裁判年月日: 平成19年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反しない。また、複数の被害者を殺傷した強盗致死等の事案において、殺意の有無、動機、犯行態様の残虐性、結果の重大性を総合考慮し、死刑の選択を是認した。 第1 事案の概要:暴力団関係の紛議等を契機として、被告人は共犯者と共謀し、(1)男性1名を河川に投げ込んで溺…
事件番号: 平成12(あ)1160 / 裁判年月日: 平成16年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、36条に違反せず、強盗殺人事件において主導的な役割を果たし、犯行態様が冷酷かつ結果が重大である場合、共犯者の刑罰との均衡を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人はバカラ賭博の借金返済に窮し、共犯者と共謀して貴金属販売業者の男性と交際相手の女性を殺害して…
事件番号: 平成10(あ)645 / 裁判年月日: 平成16年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法36条に違反しない。また、複数の強盗殺人等の事案において、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合考慮し、被告人の罪責が誠に重大である場合には、死刑の科刑は妥当である。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、約2か月間にわたり計4件の強…