死刑事件(殺し屋グループ連続殺人事件)
判旨
死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、また検察官による公訴の提起が差別的意図に基づかず訴追裁量を逸脱しない限り、憲法14条、31条に違反することはない。
問題の所在(論点)
死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反し違憲ではないか。また、検察官の公訴提起が差別的意図に基づくものとして、訴追裁量の逸脱を理由に憲法14条、31条違反となるか。
規範
1. 死刑制度の合憲性について、死刑を定めた刑法の規定は、憲法13条(生命に対する権利)、31条(適正手続)、36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)のいずれにも違反しない。 2. 公訴提起の適法性について、検察官の起訴が差別的意図に基づくものではなく、訴追裁量の範囲内にある場合には、憲法14条(法の下の平等)及び31条に違反する不適法な訴追とはならない。
重要事実
被告人は、共犯者らと共謀し、3名の殺害(C、F、Jに対する殺人)、現住建造物等放火未遂、及び約束手形5通の恐喝を行った。被告人は共犯者に対し、報酬の支払を約束してこれらの殺害行為等を依頼し、次々に実行させた。弁護側は、死刑制度の違憲性や、本件起訴が差別的意図に基づく訴追裁量の逸脱であり憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 死刑制度については、大法廷判決(昭和23年3月12日)の趣旨に照らし、合憲である。 2. 訴追裁量について、本件記録によれば検察官の公訴提起に差別的意図は認められず、裁量の逸脱も存在しないため、平等権侵害等の憲法違反は認められない。 3. 量刑について、被告人は報酬を約して3名の殺害を次々に依頼・実行させた主導的立場にあり、その刑事責任は極めて重大である。したがって、一審の死刑判決を維持した原判決の判断はやむをえないものとして是認される。
結論
事件番号: 平成7(あ)450 / 裁判年月日: 平成11年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、保険金目的の殺人や口封じのための連続殺人を主導した被告人に対し、犯行の態様、結果の重大性、主導的立場等の諸般の情状を考慮して死刑を選択した原判決を正当とした。 第1 事案の概要:暴力団組長である被告人は、配下の組員らと共謀し、保険金目的でA及びBの殺…
被告人の上告を棄却する。死刑規定は合憲であり、本件における公訴提起の適法性及び量刑(死刑)の妥当性も認められる。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を再確認する際の論拠として使用する。また、訴追裁量の逸脱を主張する場面において、差別的意図の有無が判断基準となることを示す事実上の準拠枠組みとして活用できる。
事件番号: 平成11(あ)591 / 裁判年月日: 平成16年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法13条、31条、36条に違反しない。死刑の選択にあたっては、罪質、動機、犯行態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、その責任が極めて重大であると認められる場合に許容される。 第1 事案の概要:被告人両名は共犯者…
事件番号: 平成16(あ)1687 / 裁判年月日: 平成19年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反しない。また、複数の被害者を殺傷した強盗致死等の事案において、殺意の有無、動機、犯行態様の残虐性、結果の重大性を総合考慮し、死刑の選択を是認した。 第1 事案の概要:暴力団関係の紛議等を契機として、被告人は共犯者と共謀し、(1)男性1名を河川に投げ込んで溺…
事件番号: 平成21(あ)68 / 裁判年月日: 平成24年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団組長による3件の殺人等につき、組織的な犯行であること、3名の生命を奪った結果の重大性、首謀者としての責任の重さを重視し、被害者遺族への被害弁済等の有利な事情を最大限考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:暴力団組長である被告人は、配下組員と共謀し、(1)保険金詐欺の口封じ、…
事件番号: 平成15(あ)2396 / 裁判年月日: 平成18年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は、極めて重大な罪責を負うべき者に対して科される究極の刑罰であり、憲法13条、31条、36条に照らしても、公共の福祉の観点から合憲であると解される。 第1 事案の概要:被告人は、強盗殺人被告事件等の犯行に及び、その残虐な犯行態様や結果の重大性に鑑み、一審および二審において死刑の判決を受けた…