死刑の量刑が維持された事例(宇都宮マンション監禁強盗致死等事件)
判旨
死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反しない。また、複数の被害者を殺傷した強盗致死等の事案において、殺意の有無、動機、犯行態様の残虐性、結果の重大性を総合考慮し、死刑の選択を是認した。
問題の所在(論点)
死刑制度の合憲性、および強盗致死罪等を含む一連の犯行において、1名の死亡が殺意に基づかない等の事情がある場合に、死刑の選択が許容されるか(量刑不当の有無)。
規範
死刑の選択に当たっては、いわゆる永山基準(最高裁昭和58年決定)を踏まえ、犯行の罪質、動機、態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも死刑の選択がやむを得ないといえる場合に、死刑を選択することができる。
重要事実
暴力団関係の紛議等を契機として、被告人は共犯者と共謀し、(1)男性1名を河川に投げ込んで溺死させ、その約3週間後、(2)金品強取目的で男女4名を監禁した。うち女性1名に高濃度覚せい剤を注射して中毒死させ、残る3名も発覚を免れるため殺害を決意し、灯油を撒いて放火した上、胸部等をはさみで突き刺した(3名は生存)。被告人はこれら一連の犯行の主犯であった。
あてはめ
被告人は短期間に相次いで犯行を主導しており、主犯としての責任は重い。動機に酌量の余地はなく、高濃度覚せい剤の注射や放火、刺突といった犯行態様は冷酷、非情、残忍かつし虐的である。2名の生命を奪い3名に重傷を負わせた結果は甚だ重大であり、遺族等の処罰感情も峻烈である。強盗致死罪に係る1名の死亡が殺意に基づかないものである等の被告人に有利な事情を考慮しても、その罪責は誠に重大である。
事件番号: 平成11(あ)591 / 裁判年月日: 平成16年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法13条、31条、36条に違反しない。死刑の選択にあたっては、罪質、動機、犯行態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、その責任が極めて重大であると認められる場合に許容される。 第1 事案の概要:被告人両名は共犯者…
結論
被告人を死刑に処した第一審判決を維持した原判決の判断は、正当として是認される。
実務上の射程
死刑選択の判断枠組みとして永山基準を再確認する事例である。特に、殺意のない死亡(強盗致死)が含まれる場合であっても、他の殺人未遂等の態様が極めて悪質であり、結果として複数名が死傷している場合には、死刑の選択が維持されうることを示している。
事件番号: 平成15(あ)1166 / 裁判年月日: 平成18年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の適用は、犯罪の性質、動機、態様、特に殺害の方法の執拗性・残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等、併せて考察し、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の観点からも、一般予防の観点からも、死刑の選択がやむを得ないと認められる場…
事件番号: 平成12(あ)1160 / 裁判年月日: 平成16年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、36条に違反せず、強盗殺人事件において主導的な役割を果たし、犯行態様が冷酷かつ結果が重大である場合、共犯者の刑罰との均衡を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人はバカラ賭博の借金返済に窮し、共犯者と共謀して貴金属販売業者の男性と交際相手の女性を殺害して…
事件番号: 平成10(あ)645 / 裁判年月日: 平成16年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法36条に違反しない。また、複数の強盗殺人等の事案において、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合考慮し、被告人の罪責が誠に重大である場合には、死刑の科刑は妥当である。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、約2か月間にわたり計4件の強…
事件番号: 平成13(あ)1286 / 裁判年月日: 平成17年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に際しては、犯罪の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情況等を総合的に考慮し、極刑がやむを得ないと認められる場合に許される。本件のような主導的立場で敢行された3名の強盗殺人事犯等において、刑事責任は極めて重く、死刑の維持は妥当である。 第…