所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。 (補足意見がある。)
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条5項2号,租税特別措置法31条1項,租税特別措置法31条3項2号,所得税法69条1項,平成16年法律第14号附則27条1項,国税通則法15条2項1号
判旨
暦年途中に施行された改正税法を当該暦年の初日に遡って適用することは、納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認される限り、憲法84条・30条に違反しない。
問題の所在(論点)
暦年途中に成立・施行された税法を、当該暦年の開始時に遡って適用する「真正遡及に準ずる」不利益立法が、憲法84条(租税法律主義)および30条に違反しないか。
規範
租税法規の変更を暦年当初に遡及して適用することの合憲性は、当該財産権の性質、内容変更の程度、保護される公益の性質等の諸事情を総合的に勘案し、その変更が納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきか否かによって判断する。
事件番号: 平成21(行ツ)73 / 裁判年月日: 平成23年9月22日 / 結論: 棄却
所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律…
重要事実
平成16年4月施行の改正法により、土地等の長期譲渡所得に係る損失の損益通算を認めないこととされた(本件改正)。改正法の附則は、この規定を同年1月1日以降の譲渡に適用すると定めた。上告人らは同年2月26日に土地等を譲渡し損失が生じたが、税務署長から損益通算を認めない更正の請求却下通知を受けたため、附則が憲法84条等に違反するとして取消しを求めた。
あてはめ
1.公益性:本件改正は、不動産価格下落への歯止めや税制の不均衡解消を目的としており、遡及適用は改正予見による「駆け込み売却」を防止する公益上の要請に基づく。2.権利の性質・程度:所得税は暦年終了時に納税義務が成立する期間税であり、施行前は損益通算を期待し得る地位にとどまる。また、遡及期間は3か月間に限られ、既に成立した納税義務を加重するものではない。3.相当性:暦年全体を通じた公平や、政策的・専門技術的な立法裁量を踏まえれば、合理的な制約の範囲内といえる。
結論
本件改正附則は、納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきものであり、憲法84条および30条の趣旨に反しない。
実務上の射程
所得税のような期間税における年度途中の税制改正と遡及適用の限界を示した重要判例である。答案では、単なる不利益遡及の禁止ではなく「合理的な制約」の枠組みを用い、立法目的の公益性と納税者の信頼保護を比較衡量する形で論じる必要がある。
事件番号: 平成31(行ヒ)61 / 裁判年月日: 令和2年7月2日 / 結論: 破棄自判
法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとは…
事件番号: 昭和44(行ツ)22 / 裁判年月日: 昭和49年5月30日 / 結論: 棄却
旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)一三条一項二号は、法人が合併した場合の清算所得中には、合併の場合に合併法人が納付する被合併法人の清算所得に対する法人税額、その法人税額に係る道府県民税額及び市町村民税額並びに清算所得に対する事業税額に相当する金額を含む趣旨を定めたものと解すべきである。