所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条5項2号,租税特別措置法31条1項,租税特別措置法31条3項2号,所得税法69条1項,平成16年法律第14号附則27条1項,国税通則法15条2項1号
判旨
租税法規の暦年途中での変更を暦年当初に遡及して適用する場合の合憲性は、納税者の租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきか否かにより判断される。本件の損益通算廃止の遡及適用は、資産デフレ対策という具体的な公益上の要請に基づき、適用期間も限定的であるため、憲法84条・30条に違反しない。
問題の所在(論点)
年度の途中で成立した増税等の不利益な税制改正を、その年度の開始時(1月1日)に遡って適用する「真正遡及に類する立法」が、租税法律主義(憲法84条)や納税の義務(同30条)に違反しないか。
規範
暦年途中の租税法規の変更を暦年当初から適用し、納税者の租税法規上の地位を変更する場合の憲法適合性は、財産権の性質、内容変更の程度、保護される公益の性質等の諸事情を総合的に勘案し、その変更が租税法規上の地位に対する合理的な制約として容認されるべきものか否かによって判断すべきである(憲法84条の趣旨)。
事件番号: 平成21(行ツ)173 / 裁判年月日: 平成23年9月30日 / 結論: 棄却
所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律…
重要事実
上告人は平成16年1月30日に土地売買契約を締結し、損失が生じた。同年4月1日施行の改正措置法は、同年1月1日以降の譲渡について、長期譲渡所得の損失を他の所得と合算する損益通算を廃止した(本件改正附則)。上告人は、損益通算が認められないのは不利益な遡及立法であり憲法84条等に違反すると主張し、更正の請求が拒絶された通知処分の取消しを求めた。
あてはめ
①公益性:資産デフレ脱却のため土地取引活性化という立法目的があり、遡及適用は施行前の「駆け込み売却」による目的阻害を防止する具体的公益上の要請があった。②変更の程度:変更対象は「暦年終了時に損益通算により税負担軽減を期待し得る地位」に留まり、確定した納税義務を事後変更するものではない。譲渡時期が年初に近いほどその地位は不確定である。③合理性:適用対象は年初から3ヶ月間に限定され、暦年全体を通じた公平も図られている。これらを総合すれば、本件改正は納税者の地位に対する合理的な制約といえる。
結論
本件改正附則は、憲法84条・30条の趣旨に反しない。本件通知処分は適法である。
実務上の射程
所得税のように暦年単位で課税される税目において、年度途中の法改正を年度初めに遡及させる「不真正遡及」的運用に対する合憲性判定枠組みを示した。実務上、納税者の信頼保護(法的安定)と公益上の要請(政策目的)の比較衡量において、立法府の裁量を広く認める基準として機能する。
事件番号: 平成31(行ヒ)61 / 裁判年月日: 令和2年7月2日 / 結論: 破棄自判
法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとは…
事件番号: 昭和44(行ツ)22 / 裁判年月日: 昭和49年5月30日 / 結論: 棄却
旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)一三条一項二号は、法人が合併した場合の清算所得中には、合併の場合に合併法人が納付する被合併法人の清算所得に対する法人税額、その法人税額に係る道府県民税額及び市町村民税額並びに清算所得に対する事業税額に相当する金額を含む趣旨を定めたものと解すべきである。