貸金業者Yとその完全子会社である貸金業者Aの顧客Xとが,金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結し,この際,Xが,Aとの継続的な金銭消費貸借取引における約定利息を前提とする残債務相当額をYから借り入れ,これをAに弁済してAとの取引を終了させた場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,XとYとは,上記基本契約の締結に当たり,Yが,Xとの関係において,Aとの取引に係る債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当である。 (1) Yは,国内の消費者金融子会社の再編を目的として,Aの貸金業を廃止し,これをYに移行,集約するために,Aとの間で業務提携契約を締結し,同契約において,Aが顧客に対して負担する過払金債務等一切の債務をYが併存的に引き受けることや,Aと顧客との間の債権債務に関する紛争について,Yが,単にその申出窓口になるにとどまらず,その処理についても引き受けることとし,その旨を周知することを,それぞれ定めた。 (2) Yは,上記業務提携契約を前提として,Xに対し,上記基本契約を締結するのはYのグループ会社再編に伴うものであることや,Aとの取引に係る紛争等の窓口が今後Yになることなどが記載された書面を示して,Yとの間で上記基本契約を締結することを勧誘した。 (3) Xは,Yの上記勧誘に応じ,上記書面に署名してYに差し入れた。
貸金業者Yとその完全子会社である貸金業者Aの顧客Xとが,金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,YがXとの関係において,AのXに対する債権を承継するにとどまらず,AのXに対する債務についても全て引き受ける旨を合意したものと解された事例
民法91条,民法703条,民法第3編第1章第4節(債務引受)
判旨
貸金業者との切替契約において、債権承継が形式的な会計処理に過ぎず、顧客が紛争窓口の承継等を含めた全債権債務の承継を前提に契約したと解される場合、過払金返還債務の引受けが認められ、前後の取引は一連のものとして計算される。
問題の所在(論点)
顧客が旧業者(A)から新業者(被上告人)へ取引を切り替えた際、新業者が過払金返還債務を引き受けたといえるか。また、形式的な完済処理を経て行われた前後の取引(本件取引1・2)の一連性が認められるか。
規範
当事者の合理的な意思解釈により、顧客が新貸金業者との間で契約(切替契約)を締結する際、旧業者との間の債権債務を新業者がそのまま承継・引受けることを前提としていると認められる場合には、新業者は過払金返還債務を併存的に引き受けたものと解される。また、形式的な完済処理がなされていても、それが債権承継のための形式的手続に過ぎないときは、前後の取引は特段の事情のない限り一連の取引として過払金計算を行うべきである。
事件番号: 平成23(受)122 / 裁判年月日: 平成24年9月11日 / 結論: 破棄差戻
同一の貸主と借主との間で無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引が続けられた後,改めて不動産に担保権を設定した上で確定金額に係る金銭消費貸借契約が締結された場合において,第2の契約に基づく借入金の一部が第1の契約に基づく約定残債務の弁済に充てられ,借主にはその残額のみが現実に交付されたこと,第1…
重要事実
貸金業者Aの完全親会社である被上告人(新業者)は、グループ再編のためAの貸金業を廃止し、自らに集約する計画を立てた。両社は、被上告人が過払金返還債務を連帯して負担し、紛争窓口も被上告人とする業務提携契約を締結。上告人(顧客)は、被上告人から「Aへの債務を被上告人からの借入れで完済する切替え」や「紛争窓口を被上告人とする」旨の記載がある書類を提示され署名した。実際には、被上告人が上告人に貸し付けた金を直接Aに送金する形式で完済処理が行われ、その後、被上告人とAは「被上告人は過払金債務を負わない」とする変更契約を締結した。
あてはめ
被上告人の勧誘内容は、合理的に解釈すればAの債権債務を全て承継する趣旨とみられ、上告人もそれを前提に契約したといえる。本件申込書における「Aへの完済」等の記載は、債権承継のための形式的な会計処理に過ぎず、実質的な完済とはいえない。したがって、被上告人は過払金債務を含めて併存的に引き受けたものと解され、第三者のためにする契約としての受益の意思表示も認められる。その後の業者間の変更契約は上告人との合意を左右しない。ゆえに、本件取引1と2は一連の取引として計算されるべきである。
結論
被上告人は、本件取引1・2を一連のものとして計算して生じる過払金の返還債務を負う。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
過払金請求において、業者交代(切替え)がなされた場合の「一連性」と「債務引受け」の有無を判断する重要判例である。単なる形式上の完済・新規貸付けの外形にとらわれず、グループ再編等の背景事情や顧客への表示内容から、実質的な承継合意を認定する手法として活用できる。
事件番号: 平成22(受)1784 / 裁判年月日: 平成23年7月7日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該…
事件番号: 平成22(受)1983 / 裁判年月日: 平成25年4月11日 / 結論: 破棄差戻
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過…
事件番号: 平成24(受)539 / 裁判年月日: 平成24年6月29日 / 結論: 棄却
貸金業者Yの完全子会社である貸金業者Aが,Yとの間の債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡した場合において,上記債権譲渡基本契約が,Yの国内の消費者金融子会社の再編を目的として,Aの貸金債権をYに移行し,その貸金業を廃止するために行われたもので,同契約に…
事件番号: 平成22(受)1405 / 裁判年月日: 平成23年7月8日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該…