貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該業者が上記取引に係る過払金返還債務を譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない。
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無
民法91条,民法703条,民法第3編第1章第4節(債務引受)
判旨
貸金業者の事業譲渡において、譲渡対象となる資産の範囲は譲渡当事者間の合意内容により決まるものであり、営業譲渡の性質を有する場合であっても、契約上の地位や過払金返還債務が譲受業者に当然に承継されるわけではない。
問題の所在(論点)
貸金業者の資産一括譲渡(営業譲渡的性質を有するもの)において、譲渡契約で過払金返還債務を承継しない旨の合意がある場合に、当該債務が譲受業者に承継されるか。
規範
貸金業者が貸金債権を一括譲渡する場合、譲渡対象の範囲は合意内容により決定される。営業譲渡の性質を有する場合であっても、借主との金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が当然に移転したり、過払金返還債務が貸金債権と一体のものとして当然に承継されたりすることはない。また、借主が取引前後を通算して充当計算を行う利益を喪失することを根拠に承継を認めることもできない。
重要事実
貸金業者Aは、譲受業者である上告人との間で消費者ローン事業に係る資産の一括譲渡契約を締結した。同契約では、上告人が承継する義務を「クロージング日後に発生・開始する期間のもの」に限定し、過払金返還請求権を含むAの債務を「承継しない」旨を明記していた。被上告人はAとの取引後に上告人とも取引を開始したが、A時代の過払金返還債務も上告人に承継されたと主張して、合算による不当利得返還を求めた。
事件番号: 平成24(受)539 / 裁判年月日: 平成24年6月29日 / 結論: 棄却
貸金業者Yの完全子会社である貸金業者Aが,Yとの間の債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡した場合において,上記債権譲渡基本契約が,Yの国内の消費者金融子会社の再編を目的として,Aの貸金債権をYに移行し,その貸金業を廃止するために行われたもので,同契約に…
あてはめ
本件譲渡契約の内容を確認すると、第1.4条において上告人が承継しない債務として「支払利息の返還請求権(過払金返還債務)」が明示されており、当事者間で本件債務を承継しない旨が明確に合意されている。過払金返還債務と貸金債権が表裏一体であることや、借主の充当計算上の利益を考慮しても、契約上の合意に反して当然に承継が認められる法的根拠はない。
結論
上告人は本件譲渡契約により過払金返還債務を承継しておらず、A時代の取引に基づく過払金の支払義務を負わない。
実務上の射程
事業譲渡における債務承継の範囲を契約自由の原則に基づき限定した射程を持つ。答案上は、特段の合意がない限り「当然承継」を否定する論拠として使い、契約条項の文言を重視してあてはめるべきである。
事件番号: 平成22(受)1405 / 裁判年月日: 平成23年7月8日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該…
事件番号: 平成23(受)516 / 裁判年月日: 平成23年9月30日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者Yとその完全子会社である貸金業者Aの顧客Xとが,金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結し,この際,Xが,Aとの継続的な金銭消費貸借取引における約定利息を前提とする残債務相当額をYから借り入れ,これをAに弁済してAとの取引を終了させた場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,XとYとは,上記基本契約の…
事件番号: 平成22(受)1238 / 裁判年月日: 平成23年3月22日 / 結論: その他
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転すると解することはで…
事件番号: 平成24(受)2832 / 裁判年月日: 平成26年7月24日 / 結論: 破棄差戻
元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることは…