貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該業者が上記取引に係る過払金返還債務を譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない。
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無
民法91条,民法703条,民法第3編第1章第4節(債務引受)
判旨
貸金業者の資産一括譲渡において、契約上の地位の移転や過払金返還債務の承継は当然には生じず、その範囲は譲渡合意の内容によって決まる。過払金充当合意の存在は、債務が貸金債権と一体として当然に承継されるべき根拠とはならない。
問題の所在(論点)
貸金債権の一括譲渡に伴い、譲渡人の借主に対する過払金返還債務が、別段の合意や不承継の定めがある場合でも当然に譲受人に承継されるか。また、過払金充当合意の存在がその結論を左右するか。
規範
貸金業者が貸金債権を一括譲渡する場合、譲渡の対象(契約上の地位や過払金返還債務の承継の有無)は、当事者間の合意内容により決すべきである。当該譲渡が営業譲渡の性質を有する場合や、基本契約に過払金充当合意が含まれる場合であっても、譲受人が過払金返還債務を当然に承継すると解することはできない。
重要事実
貸金業者Aは上告人と、消費者ローン事業に係る資産を一括売却する譲渡契約を締結した。同契約には、一定期間後の債務を除き、Aの過払金返還債務等の義務を上告人が承継しない旨の明示的な条項(不承継条項)があった。被上告人は、Aとの取引継続中に発生した過払金返還債務は貸金債権と表裏一体であり、契約上の地位と共に上告人に承継されたと主張した。
事件番号: 平成22(受)1784 / 裁判年月日: 平成23年7月7日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該…
あてはめ
本件譲渡契約の内容をみると、第1.3条および第1.4条において、上告人が承継する義務を限定し、支払利息の返還請求権(過払金返還債務)を含むAの義務を承継しない旨を明確に合意している。過払金充当合意は、過払金を新たな借入金に充当する合意にすぎず、これにより貸金債権と過払金返還債務が分離不能になるわけではない。したがって、明確な不承継の合意がある以上、契約上の地位が移転したとはいえず、債務承継も認められない。
結論
上告人は、特段の合意がない限りAの過払金返還債務を承継せず、その支払義務を負わない。原判決のうち、承継を認めた部分は破棄を免れない。
実務上の射程
司法試験では、契約上の地位の移転における「当事者の合意」の重視、および過払金充当合意の法的性質(充当の予約)を論じる際に用いる。営業譲渡や資産譲渡の文脈で、債務承継の範囲を画定する際の有力な規範となる。
事件番号: 平成22(受)798 / 裁判年月日: 平成23年3月1日 / 結論: その他
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画の認可決定が確定することにより,上記過払金返還請求権は,再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと…
事件番号: 平成23(受)516 / 裁判年月日: 平成23年9月30日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者Yとその完全子会社である貸金業者Aの顧客Xとが,金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結し,この際,Xが,Aとの継続的な金銭消費貸借取引における約定利息を前提とする残債務相当額をYから借り入れ,これをAに弁済してAとの取引を終了させた場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,XとYとは,上記基本契約の…
事件番号: 平成24(受)539 / 裁判年月日: 平成24年6月29日 / 結論: 棄却
貸金業者Yの完全子会社である貸金業者Aが,Yとの間の債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡した場合において,上記債権譲渡基本契約が,Yの国内の消費者金融子会社の再編を目的として,Aの貸金債権をYに移行し,その貸金業を廃止するために行われたもので,同契約に…
事件番号: 平成22(受)1983 / 裁判年月日: 平成25年4月11日 / 結論: 破棄差戻
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過…