貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転すると解することはできない。
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
民法91条,民法703条,民法第3編第1章第4節(債務引受)
判旨
M&A(企業買収)における株式譲渡契約上の表明保証違反に基づく補償責任の承継について、特段の合意がない限り、吸収分割によって当該契約上の地位や補償責任が当然に分割承継人に承継されることはない。
問題の所在(論点)
吸収分割が行われた場合において、分割会社が締結していた株式譲渡契約上の表明保証違反に基づく補償責任(損害賠償義務)が、分割契約上の明示的な合意や特段の事情がない限り、当然に分割承継人に承継されるか。
規範
契約上の地位の承継は、別段の合意がない限り、契約当事者間の合意によるべきである。会社分割(吸収分割)において、特定の契約に関する表明保証違反に基づく損害賠償義務(補償義務)が分割承継人に承継されるか否かは、分割契約等の定めに照らし、当該債務が承継対象に含まれているかによって決まる。表明保証条項の趣旨が譲受人のリスク回避にあるとしても、当然に法的義務が承継される根拠とはならない。
重要事実
X(原告・被上告人)は、訴外A社との間で株式譲渡契約を締結し、A社から株式を譲り受けた。当該契約には、A社による表明保証条項および違反時の補償条項が置かれていた。その後、A社は会社分割(吸収分割)を行い、本件事業に関する権利義務をY(被告・上告人)に承継させた。Xは、A社に表明保証違反があったとして、分割承継人であるYに対し、株式譲渡契約上の補償条項に基づき損害賠償を請求した。
事件番号: 平成22(受)1784 / 裁判年月日: 平成23年7月7日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該…
あてはめ
本件の株式譲渡契約において、表明保証違反による補償義務は「売主が書面により買主に通知した場合」等に発生するとされており、発生原因は契約締結時に遡る性質のものではない。また、本件の吸収分割契約の内容を検討しても、当該株式譲渡契約上の地位や補償義務をYに承継させる旨の合意は認められない。表明保証条項が買主の保護を目的とするものであるからといって、契約上の地位の移転について特段の定めがない以上、当然に分割承継人にその責任が帰属すると解することはできない。
結論
本件の補償責任は分割承継人に承継されない。したがって、XのYに対する請求は認められない。
実務上の射程
M&A実務における表明保証条項の責任主体に関する重要判例。会社分割に際して、過去の取引に由来する表明保証責任を承継させたい(または遮断したい)場合は、分割契約書において対象となる契約上の地位や債務の範囲を明確に特定する必要があることを示唆している。
事件番号: 平成23(受)1948 / 裁判年月日: 平成25年7月18日 / 結論: その他
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合において,過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金…
事件番号: 平成22(受)1405 / 裁判年月日: 平成23年7月8日 / 結論: 破棄差戻
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転する,あるいは,当該…