判旨
和解契約によって紛争を終結させた場合、後に精算して不当な点があれば返還するという特約の存在が認められない限り、和解の前提となった個別債権の有無や金額について改めて審理を求めることはできない。
問題の所在(論点)
和解契約が成立した後に、和解の前提となった個別債権の存否や金額の妥当性について争うことができるか。また、特約の存在が否定された場合に、個別債権に関する事実関係を審理する必要があるか。
規範
和解(民法695条)が成立した場合、当事者は和解の内容に拘束される。和解において合意された金額につき、後に精算して不当な点があれば返還する旨の特約が存在しない限り、和解の対象となった法律関係について再度の主張をすることは許されず、裁判所もその点について審理を要しない。
重要事実
上告人らと被上告人の間に存在した紛争を解決するため、両者の間で和解が成立し、上告人らは被上告人に対し示談金を支払った。その後、上告人らは、当該示談金は被上告人作成の計算書に基づくものであり、不当な点があれば返還する旨の特約があったと主張。木材売渡代金の交付残金(反対債権)の返還を求めた。
あてはめ
原審において、上告人らが主張する「不当な点があれば返還する」という特約の存在は、証拠がないとして否定された。和解は紛争をすべて解決するために成立したものであるから、特約の存在が否定される以上、和解の基礎となった木材売渡代金の交付残金の有無等の事実関係は、もはや判決の結論を左右するものではない。したがって、これらに関する証拠(乙号証等)について釈明や審理を行わなかったとしても、違法ではないと判断される。
結論
和解の精算に関する特約の存在が認められない以上、和解前の個別債権の存否について審理する必要はなく、上告人らの請求は認められない。
実務上の射程
和解の確定効(民法696条)に関連し、和解によって紛争の対象となった権利関係が確定した以上、後日にその内容を覆す主張は制限されることを示す。実務上、和解成立後に不当利得返還等を主張するには、和解自体に精算条項や留保条項(特約)があること、あるいは和解に無効・取消事由があることを主張立証する必要がある。
事件番号: 昭和33(オ)492 / 裁判年月日: 昭和35年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、当事者が主張していない錯誤無効の主張について、自ら進んで釈明権を行使すべき義務を負わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件手形振出行為が錯誤に基づくものであるから無効であると主張した事実は、原審の記録上認められなかった。それにもかかわらず、上告人は、原審の裁判所が錯誤無効の主張の有無に…
事件番号: 昭和32(オ)608 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の和解が成立した場合、その内容に錯誤等の瑕疵がない限り、当該訴訟は和解によって終了する。 第1 事案の概要:上告人は、本件訴訟においてなされた和解が錯誤に基づくものであると主張し、和解の無効を前提として訴訟の継続を求めた。原審は、当該和解に錯誤は認められないと判断し、和解により訴訟は既に終了…