判旨
約束手形の振出人が受取人との間の人的抗弁(特約)をもって第三者である所持人に対抗するためには、当該所持人が手形取得の当時、その特約の存在を知っている必要がある(手形法77条、17条)。
問題の所在(論点)
振出人が受取人との間に存する人的抗弁(特約)を、受取人から手形を譲り受けた第三者である所持人に対して対抗できるか。特に、所持人の主観的要件が問題となる。
規範
約束手形の振出人は、受取人との間の特約等の人的抗弁をもって所持人に対抗することは原則としてできない。ただし、所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したとき(悪意)は、例外的に抗弁の対抗が認められる(手形法77条1項1号、17条但書)。
重要事実
上告人(振出人)は、受取人であるDとの間で手形に関する特定の特約を結んでいた。その後、被上告人らがDから本件手形を取得し、上告人に対して手形金の支払を求めた。これに対し上告人は、Dとの特約を理由に支払を拒絶できると主張して争った。
あてはめ
本件において、上告人がDとの間の特約をもって被上告人らに対抗するためには、被上告人らが本件手形を取得した当時、当該特約の存在等を知悉(知っていたこと)している必要がある。しかし、原審の認定によれば、被上告人らが手形取得当時に当該特約の存在を知っていたことを確認するに足りる証拠はない。したがって、被上告人らは手形法17条但書の「悪意」には該当しないと評価される。
結論
所持人(被上告人ら)が悪意であると認められない以上、振出人(上告人)は受取人との特約をもって所持人に対抗することはできず、手形金の支払義務を免れない。
実務上の射程
手形法17条(人的抗弁の切断)の基本原則を確認した判例である。実務上・答案上は、まず人的抗弁の非対抗原則を前提としつつ、所持人の「悪意」の有無を「取得当時」を基準として具体的事実から検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和32(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形振出の条件として特定の他手形が支払われない場合には支払責任を負わない旨の特約がある場合、当該特約の成就により手形金の支払義務は否定される。 第1 事案の概要:上告人(受取人)は、被上告人および第一審相被告D(振出人)に対し、約束手形2通に基づく手形金の支払を求めた。これに対し被上告人は、本件手…