判旨
手形振出人が受取人に対し第三者への譲渡を予期せずに手形を交付した場合でも、署名の上、手形として交付した以上は有効な振出行為が認められる。また、譲渡禁止の特約は人的抗弁にすぎず、第三者が悪意でない限り対抗できない。
問題の所在(論点)
1. 第三者への譲渡を予期せずに手形を交付した場合に、振出行為の効力が認められるか。2. 振出人と受取人間でなされた「譲渡禁止の特約」を、譲受人である第三者に対抗できるか。
規範
1. 振出人が署名し、手形・小切手として受取人に交付した以上、第三者への譲渡を予期していなかったとしても、有効な振出行為が成立する。2. 「見せ手形であり譲渡しない」旨の特約は、振出人と受取人の間の人的抗弁にすぎず、第三者に対抗するためには、当該第三者が悪意であることを要する(手形法17条参照)。
重要事実
振出人(上告人)は、受取人Dとの間で「単なる見せ手形であり、これを他に譲渡しない」との特約を結んだ上で、本件手形および小切手に署名し、Dに交付した。その後、Dは本件手形等を第三者(被上告人)に譲渡した。振出人は、第三者への譲渡を予期していなかったため振出行為は無効であると主張し、また譲渡禁止の特約があることを理由に支払を拒絶した。
あてはめ
1. 上告人は本件手形等に署名し、手形として交付している以上、譲渡の予期の有無にかかわらず外形的に有効な振出意思が認められ、振出行為は有効である。2. 「譲渡しない」という特約は、手形文面上に記載されない限り、当事者間でのみ効力を有する人的抗弁である。したがって、被上告人がその特約につき悪意であるとの立証がなされない限り、上告人はこの抗弁を被上告人に対抗することはできない。
結論
本件手形の振出は有効であり、譲渡禁止の特約は善意の第三者に対抗できない。したがって、上告人は被上告人に対し手形金の支払義務を負う。
実務上の射程
手形の交付が振出人の意図に反する態様で行われた場合でも、交付行為そのものが存在する以上、手形理論上の「交付欠缺」の問題とはならず、有効な振出を認める立場を示す。人的抗弁の切断という基本的な枠組みを再確認する際に有用である。
事件番号: 昭和32(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和35年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形振出の条件として特定の他手形が支払われない場合には支払責任を負わない旨の特約がある場合、当該特約の成就により手形金の支払義務は否定される。 第1 事案の概要:上告人(受取人)は、被上告人および第一審相被告D(振出人)に対し、約束手形2通に基づく手形金の支払を求めた。これに対し被上告人は、本件手…