判旨
約束手形の裏書人が所持人からの支払請求を拒絶するには、裏書人と所持人との間に直接の対抗事由が存在する必要があり、裏書人が振出人に対して有する対抗事由をもって所持人に対抗することはできない。
問題の所在(論点)
手形の裏書人が、振出人に対して有する人的抗弁をもって、所持人からの手形金請求を拒絶することができるか。すなわち、裏書人が自己の前手(振出人)に対する抗弁を後手(所持人)に対して援用できるか。
規範
裏書人が所持人に対抗するためには、所持人と裏書人の間に直接の対抗事由(人的抗弁)が存在することを要する。いわゆる悪意の抗弁(手形法17条但書)は、振出人が裏書人(前手)に対抗し得る事由を、悪意の所持人に対して援用できる場合を指すのであって、裏書人が自己の振出人に対する抗弁を所持人に援用することは認められない。
重要事実
約束手形の所持人(被上告人)が、裏書人(上告人)に対して手形金の支払を求めた。これに対し、裏書人は、振出人である組合に対して対抗し得る事由(振出人との間の関係に基づく抗弁)が存在することを理由に、所持人からの請求を拒絶できると主張した。また、裏書人は予備的に、所持人の代理人と裏書人との間で「裏書人に迷惑を掛けない」旨の約定が成立していたとも主張した。
あてはめ
本件において裏書人が主張する「振出人に対抗し得る事由をもって所持人に対抗する」という主張は、悪意の抗弁の法理を誤解したものである。悪意の抗弁は、債務者がその「前手」に対する抗弁を所持人に主張する場面の議論である。本件のように、裏書人が「自己の前手(振出人)」に対して有する事由を「後手(所持人)」に主張することはできない。裏書人が支払を拒むには、所持人との間に「迷惑を掛けない」等の直接の特約が必要であるが、原審においてかかる約定の事実は証明されていない。
結論
裏書人は振出人に対する抗弁をもって所持人に対抗することはできず、直接の特約も認められないため、裏書人は手形金支払義務を免れない。
実務上の射程
手形法17条の人的抗弁の切断と悪意の抗弁の構造を整理する際に有用である。抗弁は原則として「特定の当事者間」でのみ主張可能であり、債務者が自己の「前手」に対する抗弁を「後手」に主張できるのは、あくまでその債務者が請求を受けた場合に限られるという方向性(抗弁の援用の可否)を明確にしている。
事件番号: 昭和31(オ)272 / 裁判年月日: 昭和32年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法17条ただし書にいう「債務者を害することを知りて」とは、所持人が単に前者の対抗し得べき抗弁の存在を知る(悪意)だけでは足りず、所持人が手形を取得することにより債務者が抗弁を遮断され損失を被ることを認識することを要する。 第1 事案の概要:手形債務者(上告人)が、手形所持人に対し、所持人の前者…