判旨
融通手形の振出人は、被融通者以外の第三者が手形所持人として支払を求めてきたときは、たとえその所持人が融通手形であるとの事情を知っていたとしても、支払を拒絶することができない。
問題の所在(論点)
融通手形の振出人が、被融通者から手形を取得した第三者に対し、当該第三者が融通の事実を知っていたことを理由に、対価欠缺を理由とする振出人の抗弁(手形法17条但書に関連する悪意の抗弁等)を対抗できるか。
規範
融通手形の振出人は、直接の相手方である被融通者に対しては対価欠缺の抗弁をもって支払を拒絶し得るが、被融通者以外の第三者が手形所持人となった場合には、当該所持人が融通の事実を認識していた(悪意であった)としても、振出人はこれに対して支払を拒絶し得ない。
重要事実
上告人は、他人に金銭を融通する目的で本件約束手形を振り出した(融通手形)。被上告人は、本件手形が融通手形であるという事情を知りながら、裏書譲渡を受けて所持人となった。上告人は、被上告人が悪意であるから振出人としての責任を負わないと主張して、支払を拒絶した。
あてはめ
本件において、被上告人は手形授受の直接の当事者(被融通者)ではなく、裏書譲渡によって手形を取得した第三者である。たとえ被上告人が融通手形であるとの事情を知悉していたとしても、融通手形の振出人は被融通者以外の所持人に対しては支払を拒絶できないとの規範に照らせば、上告人は被上告人に対し振出人としての責任を免れない。したがって、上告人の抗弁は採用できない。
結論
融通手形の振出人は、第三者である手形所持人に対して、当該所持人の善意・悪意を問わず支払義務を負う。
実務上の射程
手形法17条但書(悪意の抗弁)の適用範囲を画する重要判例である。融通手形においては「融通の事実を知っていること」のみでは、振出人を害することを知って取得した(害意)とはみなされず、流通性の確保から第三者への抗弁切断が認められるという趣旨で論証に用いる。
事件番号: 昭和31(オ)622 / 裁判年月日: 昭和34年7月14日 / 結論: 棄却
いわゆる融通手形の振出人は、直接被融通者から手形金の支払を請求された場合に支払を拒絶できるのは格別、被融通者以外の所持人に対しては、特段の事情のないかぎり、その者が融通手形であることを知つていたと否とを問わず、その支払を拒絶することはできない。