判旨
融通手形の振出人は、被融通者以外の所持人に対しては、特段の事情がない限り、当該所持人が融通手形であることの悪意であったか否かにかかわらず、支払を拒絶できない。
問題の所在(論点)
融通手形の振出人は、被融通者から直接手形を取得した者、またはそれ以降の所持人に対し、その者が融通手形であることを知っていた(悪意)場合に、手形法17条ただし書の「債務者を害することを知りて」取得したとして支払を拒絶できるか。
規範
融通手形の振出人は、被融通者からの直接の請求に対しては原因関係の不在を理由に支払を拒絶できる。しかし、被融通者以外の第三者に対しては、特段の事情がない限り、その者が融通手形であることを知っていたか否かにかかわらず、その支払を拒絶することはできない。
重要事実
上告人は、融通手形(原因関係なく、被融通者の資金調達を助ける目的で振り出される手形)を振り出した。その後、当該手形が被融通者から第三者へと転々と譲渡された。上告人は、手形所持人が融通手形であることを知っていた(悪意であった)ことを理由に、手形金の支払を拒絶した。
あてはめ
融通手形は、まさに第三者に転々と流通させて資金を調達することを目的として振り出されるものである。したがって、第三者が「融通手形であること」を知って取得したとしても、それは予定された流通にすぎず、直ちに振出人を害する背信的意図があるとはいえない。ゆえに、被融通者以外の所持人に対しては、その善意・悪意を問わず、原則として支払を拒絶できないと解される。
結論
融通手形であることを知っている所持人に対しても、振出人は支払を拒絶できない。したがって、本件の上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、融通手形における「悪意」の抗弁の限定的解釈を示したものである。答案上は、手形法17条の抗弁の成否を論じる際、融通手形については悪意(融通事実の認識)だけでは足りず、交換手形の不渡りといった「特段の事情」がない限り抗弁が切断される点に注意して用いる。
事件番号: 昭和35(オ)152 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】融通手形の振出人は、特段の事情のない限り、所持人が融通の事実を知っていたか否かにかかわらず、その支払を拒絶することができない。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、本件手形を騙取されたと主張したが、原審はその事実を否定した。また、上告人は本件手形が融通手形であることを理由に支払を拒絶しようとした…