融通手形の抗弁は、第三者に対しては、これを知って取得した場合でも、対抗できない。
融通手形の抗弁と第三者に対する対抗。
手形法17条
判旨
融通手形の振出人は、手形が被融通者以外の第三者に渡った場合、当該所持人の善意・悪意を問わず、対価を欠くことを理由として支払を拒むことはできない。
問題の所在(論点)
融通手形の振出人(融通者)は、被融通者以外の第三者からの支払請求に対し、無対価であることを理由とする抗弁(融通手形の抗弁)をもって、当該第三者の善意・悪意を問わず対抗することができるか。
規範
融通手形が利用されて被融通者以外の者の手に渡り、その者またはその者から裏書譲渡を受けた第三者が手形所持人として融通者に支払を求めた場合、融通者は当該手形所持人の善意・悪意を問わず、これを抗弁として対抗することはできない。
重要事実
上告人A1株式会社は、いわゆる融通手形を発行した。当該手形は被融通者以外の者の手に渡り、最終的に手形所持人が融通者であるA1社に対して支払を求めた。これに対し、A1社は対価関係がないこと(融通手形の抗弁)を主張して支払を拒もうとした。また、上告人らは「第三者に絶対裏書譲渡しないと確約した」旨の主張を上告審で新たに行った。
あてはめ
融通手形は、そもそも他人に信用を利用させる目的で発行されるものである。したがって、一旦被融通者の手を離れて第三者に流通した以上、手形上の権利は有効に成立する。本件においても、手形が被融通者以外の第三者の手に渡っているため、所持人が融通の事実について悪意(知っていた)であったとしても、融通者は無対価を理由に支払を拒むことはできない。また、譲渡禁止の特約については原審で主張されていないため考慮されない。
結論
融通者は、手形所持人の善意・悪意を問わず、融通手形の抗弁をもって対抗できず、支払義務を免れない。上告棄却。
実務上の射程
手形法17条(人的抗弁の切断)の特則的な法理として機能する。融通手形においては「悪意」の意義が限定され、単に融通の事実を知っているだけでは抗弁を対抗できない。答案上は、融通手形の法的性質(信用授与)に基づき、悪意の所持人に対しても抗弁が切断されることを明示する際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)898 / 裁判年月日: 昭和34年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】融通手形の振出人は、その手形が第三者の所持に帰した場合、当該第三者からの手形金請求に対し、融通手形であることを理由として支払を拒むことはできない。 第1 事案の概要:上告人は、いわゆる融通手形を振り出した。当該手形は第三者の所持に帰し、所持人から上告人に対して手形金の請求がなされたが、上告人は融通…