判旨
融通手形の振出人は、特段の事情のない限り、所持人が融通の事実を知っていたか否かにかかわらず、その支払を拒絶することができない。
問題の所在(論点)
融通手形の振出人は、手形の所持人が「融通の事実」を知って取得した場合(悪意の場合)であっても、当該所持人に対して支払を拒絶することができるか。手形法17条(人的抗弁の切断)との関係が問題となる。
規範
融通手形の振出人は、被融通者以外の所持人に対しては、特段の事情のない限り、その者が当該手形を融通手形であると知っていたか(悪意)否か(善意)を問わず、その支払を拒絶することはできない。
重要事実
上告人(振出人)は、本件手形を騙取されたと主張したが、原審はその事実を否定した。また、上告人は本件手形が融通手形であることを理由に支払を拒絶しようとしたが、所持人において当該手形が融通手形であるとの認識があったか、あるいは支払を拒絶すべき特段の事情があるかという点については特段の主張・立証がなされていない事案である。
あてはめ
本件において、上告人が主張する「騙取の事実」は原審で否定されており、人的抗弁の基礎を欠く。また、仮に本件手形が融通手形であったとしても、融通手形はそもそも資金を融通する目的で振り出されるものであり、流通することが予定されている。したがって、所持人が融通の事実を知っていることのみをもって、振出人が支払を拒絶できるような「特段の事情」があるとはいえない。本件ではそのような特段の事情をうかがわせる事実関係も存在しない。
結論
融通手形の振出人は、被融通者以外の所持人に対して支払を拒絶できない。したがって、上告人の支払拒絶の主張は採用されない。
実務上の射程
融通手形の抗弁が非対抗的抗弁であることを明示した判例であり、答案上は、融通手形の振出人が「原因関係の欠如(対価なき振出し)」を第三者に対抗できない理由として本規範を引用する。悪意の所持人に対しても抗弁が切断される点で強力な法理であり、あてはめでは「特段の事情(所持人が振出人を害することを知っていた場合など)」の有無を検討する際に注意を要する。
事件番号: 昭和33(オ)862 / 裁判年月日: 昭和35年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】融通手形の振出人は、被融通者以外の第三者が手形所持人として支払を求めてきたときは、たとえその所持人が融通手形であるとの事情を知っていたとしても、支払を拒絶することができない。 第1 事案の概要:上告人は、他人に金銭を融通する目的で本件約束手形を振り出した(融通手形)。被上告人は、本件手形が融通手形…