いわゆる融通手形の振出人は、直接被融通者から手形金の支払を請求された場合に支払を拒絶できるのは格別、被融通者以外の所持人に対しては、特段の事情のないかぎり、その者が融通手形であることを知つていたと否とを問わず、その支払を拒絶することはできない。
融通手形の振出人の責任。
手形法17条
判旨
融通手形を振り出した者は、被融通者以外の第三者からの支払請求に対し、単に当該手形が融通手形であることを当該第三者が知っていた(悪意)という理由のみでは支払を拒絶できない。
問題の所在(論点)
融通手形の振出人は、手形所持人が当該手形を融通手形であると知って(悪意で)取得した場合、手形法17条但書に基づき支払を拒絶できるか。
規範
融通手形の振出人は、被融通者に対しては合意の趣旨に従い支払を拒絶できるが、第三者に対しては原則として手形上の責任を免れない。手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」とは、単に融通手形である事実を知っていることではなく、振出人に責任を負わせない旨の特段の合意が存在し、かつ所持人がその合意の存在を知って手形を取得したことを要する。
重要事実
上告人は、被融通者の資金調達のために本件手形2通を振り出した(融通手形)。その後、本件手形は第三者である被上告人の手に渡り、被上告人が手形所持人として振出人である上告人に支払を求めた。これに対し、上告人は、本件手形が融通手形であり、かつ被上告人がその事実を知って取得したものであるから、手形法17条但書の悪意の抗弁が成立すると主張して支払を拒んだ。
あてはめ
融通手形は性質上、被融通者が金銭を得るために利用されることを目的として振り出されるものである。振出人は、被融通者以外の第三者の手に渡った場合には手形責任を負うことが当然に予定されている。したがって、所持人が単に融通手形であることを知っていたというだけでは振出人を害する意図があるとはいえず、特段の免責合意とそのことへの悪意がない限り、振出人は支払を拒絶できない。本件において上告人は悪意の抗弁を主張するが、被上告人が融通手形である事実を知っていたとしても、直ちに支払を拒絶し得る正当な理由にはならない。
結論
手形所持人が単に融通手形であることを知っていたとしても、振出人は支払を拒絶できず、手形上の責任を負う。上告人の悪意の抗弁は排斥される。
実務上の射程
融通手形における「悪意の抗弁」の成立範囲を厳格に限定した判例である。答案上では、融通手形の振出人が第三者に対して責任を負う根拠を「融通手形の予定された流通性」に求め、手形法17条但書の適用を否定する論法として活用する。また、振出人に責任を負わせない「特段の合意」がある場合には結論が異なりうる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和32(オ)898 / 裁判年月日: 昭和34年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】融通手形の振出人は、その手形が第三者の所持に帰した場合、当該第三者からの手形金請求に対し、融通手形であることを理由として支払を拒むことはできない。 第1 事案の概要:上告人は、いわゆる融通手形を振り出した。当該手形は第三者の所持に帰し、所持人から上告人に対して手形金の請求がなされたが、上告人は融通…