判旨
手形法17条ただし書にいう「債務者を害することを知りて」とは、所持人が単に前者の対抗し得べき抗弁の存在を知る(悪意)だけでは足りず、所持人が手形を取得することにより債務者が抗弁を遮断され損失を被ることを認識することを要する。
問題の所在(論点)
手形法17条ただし書にいう「債務者を害することを知りて」の意義と、単なる悪意との区別が問題となる。
規範
手形債務者が所持人の前者に対する人的抗弁をもって所持人に対抗するためには、所持人が「悪意」すなわち前者に対する人的抗弁事実の存在を知るだけでは足りず、「手形債務者を害することを知る」ことを要する。
重要事実
手形債務者(上告人)が、手形所持人に対し、所持人の前者(直接の相手方)に対する人的抗弁を対抗できるかが争われた。上告人は、所持人が抗弁の存在を知っていた(悪意であった)と主張したが、所持人が「債務者を害することを知っていた」点については、具体的な事実の主張・立証がなされなかった。
あてはめ
本件において、上告人は所持人が人的抗弁の存在を知っていた(悪意)と主張するに留まっている。しかし、手形法17条ただし書の適用には、単なる知得(悪意)を超えて、債務者が支払を拒絶できなくなることによって損害を被ることを所持人が認識しているという「害意」に準ずる主観的態様が必要である。本件では、この「債務者を害することを知る」という要件事実についての主張立証がない。
結論
所持人が債務者を害することを知っていたとはいえないため、手形法17条ただし書の適用はなく、債務者は所持人に対して人的抗弁をもって対抗することはできない。
実務上の射程
人的抗弁の切断の例外(17条ただし書)を論じる際、単なる悪意と「害することを知る」を明確に区別するための規範として用いる。答案上は、二段構えの立証が必要であることを明示し、具体的な害意の有無を事実関係から拾う際のメルクマールとする。
事件番号: 昭和30(オ)378 / 裁判年月日: 昭和31年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法17条但書の「害することを知りて」とは、単に人的抗弁事由の存在を認識しているだけでは足りず、手形取得時にその抗弁が確定的に発生していることを知っている必要がある。 第1 事案の概要:上告人は、本件手形が特定の売買契約の代金支払のために振り出されたものであると主張し、被上告人がその事実を知って…