判旨
手形法17条但書の「害することを知りて」とは、単に人的抗弁事由の存在を認識しているだけでは足りず、手形取得時にその抗弁が確定的に発生していることを知っている必要がある。
問題の所在(論点)
手形法17条但書にいう「債務者を害することを知りて」の意義、とりわけ原因関係の存在の知得に加え、その抗弁事由の発生(解除等)の知得まで必要かという点。
規範
手形法17条但書(悪意の抗弁)が成立するためには、所持人が手形を取得した当時、単に原因関係等の抗弁事由が存在することを知っているだけでは足りない。抗弁事由が確定的に発生している事実を認識した上で、その取得が債務者を害することを客観的に認識していることが必要である。
重要事実
上告人は、本件手形が特定の売買契約の代金支払のために振り出されたものであると主張し、被上告人がその事実を知っていたことを指摘した。さらに、当該売買契約が適法に合意解除されたこと、および被上告人がその解除の事実を知りながら手形を取得したと主張して、悪意の抗弁を提起した。
あてはめ
被上告人は、本件手形が売買代金支払のために振り出されたものであることは知っていたと認められる。しかし、当該売買契約が適法に合意解除された事実、および被上告人が手形取得時にその解除の事実を知っていたという事実は、証拠上肯認できない。したがって、抗弁事由が確定的に発生したことを知って手形を取得したとはいえない。
結論
被上告人について悪意の抗弁は成立せず、上告人の請求棄却を維持した原判決は正当である。
実務上の射程
手形法17条の「悪意」の解釈として、抗弁事由の基礎となる関係の知得のみならず、抗弁事由の具体的発生(解除、弁済、相殺等)の知得を要するという実務上確立した基準を示すものである。答案上は、所持人がどの時点のどのような事実を認識していたかに即して、厳格に悪意を認定する際に引用する。
事件番号: 昭和28(オ)1078 / 裁判年月日: 昭和30年11月18日 / 結論: 棄却
約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形は請負代金の前渡金として振り出されたものであることを知つていたとしても、後に請負契約が解除されるかも知れることを予想していたとは認められないときは、手形法第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない。