約束手形の裏書譲渡を受けた者が、その取得に際し、右手形は売買代金債務の支払確保のため振出されたものであり、かつ右売買は売主の不履行により結局解消されるに至るべきことを熟知していた場合は、手形法第七七条、第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形を取得シタルトキ」に該当する。
手形法第七七条、第一七条但書に該当する一事例。
手形法77条,手形法17条
判旨
手形取得者が、振出人と受取人間の原因取引が不履行により解消されるべきことを熟知しながら手形を譲り受けた場合、手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」取得したときに該当する。
問題の所在(論点)
手形取得者が、振出人と受取人間の原因取引が将来解消されることが確実であることを知りながら手形を取得した場合、手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」取得したといえるか。
規範
手形法17条但書(約束手形につき同法77条1項1号)にいう「債務者を害することを知りて手形を取得したとき」(悪意の抗弁)とは、所持人が手形取得の際、債務者が振出人に対して対抗し得る抗弁事由が存在することを知っているのみならず、その取得が債務者を害すること、すなわち当該抗弁が将来確定的に生じることを認識している場合を含むと解される。
重要事実
被上告人(振出人)は、訴外Dに対する木材売買代金債務の支払確保のため、Dに本件手形を交付した。上告人(手形所持人)は、Dから本件手形の裏書譲渡を受けたが、その際、原因取引である上記売買がDの不履行により結局解消されるに至るべきことを熟知していた。
あてはめ
本件において、上告人は単に原因取引の存在を知っていただけでなく、売買契約がDの不履行によって「結局解消されるに至るべきこと」を熟知していたと認定されている。これは、振出人が将来的に対価を欠くことになり、支払を拒絶し得る状態になることを確定的に認識していたといえる。したがって、このような事情の下で手形を取得する行為は、振出人の有する人的抗弁を封じ込めて手形金の支払を強いるものであり、振出人を害する意図ないし認識があったと評価される。
結論
上告人の本件手形取得は、手形法77条1項1号、17条但書に該当し、振出人は所持人に対して抗弁をもって対抗することができるため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
原因取引の不成立や解除などの人的抗弁について、取得時にその発生が確実であることを認識していた場合に悪意の抗弁が成立することを示した。答案上は、単なる「悪意」の定義に留まらず、解消が不可避であることの「熟知」という事実認定が鍵となる。
事件番号: 昭和28(オ)1078 / 裁判年月日: 昭和30年11月18日 / 結論: 棄却
約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形は請負代金の前渡金として振り出されたものであることを知つていたとしても、後に請負契約が解除されるかも知れることを予想していたとは認められないときは、手形法第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない。