約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形が請負代金の前渡金として振り出されたものであり、かつ、請負人の財産状態が悪化して仕事の完成が期待しえないことを知つていたときには、手形法一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」にあたると解すべきである。
手形法一七条但書にあたるとされた事例
手形法17条
判旨
約束手形を裏書によって取得した者が、取得の際、その手形が請負代金の前渡金として振り出されたものであり、かつ請負人の財産状態が悪化して仕事の完成が期待し得ないことを知っていた場合、手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」に当たる。
問題の所在(論点)
請負代金の前払として振り出された手形の取得者が、原因契約の目的達成が不可能であることを知って取得した場合、手形法17条但書の「債務者を害することを知りて手形を取得したとき」に該当し、振出人は人的抗弁(対価欠缺)をもって取得者に対抗できるか。
規範
手形法17条但書にいう「債務者を害することを知りて」手形を取得したときとは、取得者が単に振出人と持出人との間に抗弁が存在することを知っている(単純悪意)だけでなく、その取得が債務者(振出人)を害する客観的事実、すなわちその抗弁が確定的に発生することが確実である事由を知っていることを要する。
重要事実
振出人(被上告人)は、請負人(訴外D)に対し、請負代金の前渡金として本件約束手形を振り出した。その後、請負人Dの財産状態が悪化し、請負仕事の完成が期待し得ない状態となった。手形取得者(上告人)は、Dから裏書譲渡を受ける際、本件手形が前渡金として振り出されたものであること、およびDの財産状態の悪化により仕事の完成が不能であることを知っていた。
あてはめ
本件において、上告人は取得当時、本件手形が請負代金の前渡金であるという原因関係を認識していた。さらに、請負人Dの財産状態が悪化し、仕事の完成がもはや期待できないという客観的事実をも認識していた。これは、将来において振出人の対価欠缺の抗弁が確実かつ決定的に発生することを知っていたといえる。したがって、かかる認識を有する取得者の保護は不要であり、債務者を害する認識があったと判断される。
結論
被上告人は、手形法77条・17条但書に基づき、人的抗弁をもって上告人に対する手形金の支払を拒絶することができる。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
原因関係が請負契約等の継続的な関係で、取得時に未だ抗弁が現実化していない場合(将来の抗弁)であっても、その発生が確実であることを認識していれば17条但書が適用されることを示した。答案上は、単なる認識を超えて、債務者に損害を及ぼすことの認識(害意)を認定する際の具体的メルクマールとして活用すべきである。
事件番号: 昭和28(オ)509 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
約束手形の裏書譲渡を受けた者が、その取得に際し、右手形は売買代金債務の支払確保のため振出されたものであり、かつ右売買は売主の不履行により結局解消されるに至るべきことを熟知していた場合は、手形法第七七条、第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形を取得シタルトキ」に該当する。