約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形は請負代金の前渡金として振り出されたものであることを知つていたとしても、後に請負契約が解除されるかも知れることを予想していたとは認められないときは、手形法第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない。
手形法第一七条但書にあたらない一場合
手形法17条
判旨
手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」とは、手形取得の際、債務者が振出人に対して対抗できる人的抗弁が存在することを知っているだけでなく、将来その抗弁が生じることを予見している事情がない限り、これに該当しない。
問題の所在(論点)
手形取得者が、手形振出の原因関係を知っていたが、将来の抗弁発生(契約解除)までは予見していなかった場合、手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」に該当するか。
規範
手形法17条但書の「債務者を害することを知りて」とは、単に手形振出の原因関係を知っているだけでは足りず、取得時において、将来その原因関係に基づく抗弁(契約解除等)が発生することを予見しているなどの事情が必要である。
重要事実
振出人(上告人)は、訴外会社に対し請負代金の前渡金として本件手形を振り出した。その後、被上告人は当該会社から白地裏書により手形を取得したが、その際、手形が請負代金の前渡金として交付されたものである事実は認識していた。しかし、後に請負契約が解除されることを予想させる事情は存在しなかった。
あてはめ
被上告人は、本件手形が請負代金の前渡金であることを知っていたが、手形取得時において、将来請負契約が解除されることを予想していたと認められる事情は一切見出せない。したがって、取得時点において債務者を害する認識があったとはいえず、悪意の要件を欠くというべきである。
結論
被上告人は手形法17条但書の悪意の取得者には該当しないため、人的抗弁は切断され、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
原因関係が将来の事実(解除等)に依存する場合、取得時の「認識」の範囲を厳格に解する。単なる原因関係の知悉ではなく、抗弁発生の蓋然性についての認識が実務上の判断のポイントとなる。
事件番号: 昭和28(オ)509 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
約束手形の裏書譲渡を受けた者が、その取得に際し、右手形は売買代金債務の支払確保のため振出されたものであり、かつ右売買は売主の不履行により結局解消されるに至るべきことを熟知していた場合は、手形法第七七条、第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形を取得シタルトキ」に該当する。