判旨
手形法17条但書の「悪意の抗弁」は、手形所持人が振出人の直接の相手方(受取人)である場合には、抗弁成立の前提を欠き、適用されない。
問題の所在(論点)
手形の振出人が、直接の相手方である受取人に対し、手形法17条但書の「悪意の抗弁」を主張して対抗することができるか。
規範
手形法17条但書は、手形債務者が振出人その他の前手に対する人的抗弁をもって所持人に対抗できる場合として、所持人が債務者を害することを知って手形を取得したことを要件とする。しかし、本規定は手形流通の安全を図るためのものであり、流通を介さない直接の当事者間においては、同条の適用を待つまでもなく、原因関係等に基づく人的抗弁がそのまま認められる。
重要事実
上告人(振出人)は、被上告人(受取人)に対して本件手形を振り出した。上告人は、本件手形の割引に際して一部の金額しか受け取っていないという人的抗弁を主張し、被上告人が「悪意の抗弁」(手形法17条但書)に該当すると主張して、支払を拒絶した。
あてはめ
被上告人は本件手形の受取人であり、上告人による手形振出行為の直接の相手方である。このような直接当事者間においては、手形法17条本文による人的抗弁の切断が生じないため、同条但書の適用を検討するまでもなく、人的抗弁の成否が直接問題となる。上告人の主張する人的抗弁(割引額の不足)については、原審において事実として認められておらず、正当な抗弁とはいえない。
結論
被上告人が手形振出の直接の相手方である以上、悪意の抗弁を主張することは成立の前提を欠くため、上告人の主張は理由がなく、請求を棄却すべきではない(上告棄却)。
実務上の射程
手形法17条の構造を理解する上で不可欠な判例である。答案上は、直接当事者間では同条の適用はなく、非直接当事者間(裏書譲渡後等)で初めて同条(人的抗弁の切断と悪意による復活)が問題となることを明示するために引用する。
事件番号: 昭和31(オ)272 / 裁判年月日: 昭和32年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法17条ただし書にいう「債務者を害することを知りて」とは、所持人が単に前者の対抗し得べき抗弁の存在を知る(悪意)だけでは足りず、所持人が手形を取得することにより債務者が抗弁を遮断され損失を被ることを認識することを要する。 第1 事案の概要:手形債務者(上告人)が、手形所持人に対し、所持人の前者…