判旨
手形の振出人は、特段の事情がない限り、受取人が所持人に対して有する人的抗弁を援用して支払を拒絶することはできない。
問題の所在(論点)
手形法17条に関連し、振出人が受取人の有する人的抗弁を援用して、手形所持人からの支払請求を拒むことができるか。
規範
手形債務者は、特段の事情がない限り、自己が直接の対抗関係にない前者の有する人的抗弁を援用して支払を拒絶することはできない(人的抗弁の切断の原則・人的抗弁の個別性の原則)。
重要事実
上告人(振出人)は、被上告人(手形所持人)に対し、訴外D産業株式会社(受取人)が被上告人に対して有しているはずの人的抗弁を理由として、手形金支払債務の履行を拒んだ。
あてはめ
本件において、上告人が主張する抗弁の内容は、あくまで訴外D産業株式会社が被上告人に対して主張し得る事由にすぎない。振出人である上告人は、受取人と所持人の間の個別的な人的関係に基づく抗弁を当然に援用し得る立場にはなく、たとえ抗弁の事実が認められたとしても、振出人の債務履行拒絶を正当化するものではない。
結論
振出人は他人の人的抗弁を援用できず、被上告人からの手形金請求を拒むことはできない。
実務上の射程
人的抗弁の個別性を確認した判例である。答案上は、二重弁済の危険(権利濫用)や悪意の抗弁が問題とならない限り、債務者は自己と対抗関係にない第三者の抗弁を援用できないという原則を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和30(オ)654 / 裁判年月日: 昭和31年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法17条但書の「悪意の抗弁」は、手形所持人が振出人の直接の相手方(受取人)である場合には、抗弁成立の前提を欠き、適用されない。 第1 事案の概要:上告人(振出人)は、被上告人(受取人)に対して本件手形を振り出した。上告人は、本件手形の割引に際して一部の金額しか受け取っていないという人的抗弁を主…