手形割引契約成立の認定が経験則に違背しないとされた事例。
判旨
手形割引契約において割引代金の一部が不交付であっても、原因関係の当事者でない手形債務者は、割引依頼人が割引人に対して有する対価欠缺の抗弁を援用して対抗することはできない。
問題の所在(論点)
手形割引契約における割引依頼人が割引人に対して有する割引代金一部不交付の抗弁を、原因関係の直接の当事者ではない手形債務者が援用して割引人に対抗できるか(第三者の抗弁の援用の可否)。
規範
手形法17条所定の人的抗弁の切断の原則に基づき、手形債務者は、自己と所持人との間の直接の原因関係に基づかない抗弁をもって所持人に対抗することはできない。これは、所持人の前者(割引依頼人)が所持人(割引人)に対して割引代金の未払という原因関係上の抗弁を有する場合であっても同様であり、手形債務者は第三者の抗弁を援用し得ない。
重要事実
上告人(振出人)が振り出した本件手形について、訴外Dと被上告人の間で手形割引契約が成立した。被上告人はDに対し、割引代金の一部として180万円を交付したが、Dは残代金の交付を受けていないと主張された。被上告人が手形債務者である上告人に対し手形金の支払を求めたところ、上告人は、Dが被上告人に対して有する「割引代金一部不交付」という原因関係上の抗弁を援用し、支払を拒絶できるかが争点となった。
あてはめ
本件において、被上告人とDとの間の割引契約で代金全額が交付されていないとしても、それは両者間の原因関係上の問題である。上告人はこの原因関係の当事者ではなく、あくまで手形債務者の地位にあるに過ぎない。したがって、上告人がDの有する不交付の抗弁を援用することは、手形法上の人的抗弁の相対性の原則に反し許されない。この結論は、上告人がDに対して別途抗弁を有するか否かによって左右されるものでもない。
結論
手形債務者は、直接の当事者でない割引依頼人の対価欠缺の抗弁を援用して割引人に対抗することはできず、手形金支払義務を免れない。
実務上の射程
人的抗弁の相対性の原則(手形法17条本文)の帰結として、第三者の抗弁の援用を否定する実務上極めて重要な判例である。答案上は、債務者が所持人の前者との間の人的抗弁を援用しようとする場面で、本判例を根拠に原則不可と論じる。ただし、所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合には、同条但書の「害意」の有無を検討する余地がある。
事件番号: 昭和36(オ)1000 / 裁判年月日: 昭和37年2月15日 / 結論: 棄却
約束手形の所持人とその前者に対する裏書人との間に存する金銭債務関係は、振出人の手形上の責任に影響しない。