1 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が,当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合において,当該虚偽記載の公表後に上記株式を取引所市場において処分したときは,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額は,その取得価額と処分価額との差額を基礎とし,経済情勢,市場動向,当該会社の業績等当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分を上記差額から控除して,これを算定すべきである。 2 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が,当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合において,当該虚偽記載が公表された後のいわゆるろうばい売りが集中することによる上場株式の市場価額の過剰な下落による損害は,当該虚偽記載と相当因果関係がないとはいえない。 (1につき補足意見及び意見がある。)
1 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合における,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額 2 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合における,当該虚偽記載の公表後のいわゆるろうばい売りによる上場株式の市場価額の下落による損害と当該虚偽記載との相当因果関係
民法709条
判旨
有価証券報告書等の虚偽記載がなければ上場株式を取得しなかったと認められる場合、不法行為に基づく損害賠償額は、取得価額と処分価額の差額を基礎とし、そこから虚偽記載に起因しない市場価額の下落分を控除して算定すべきである。
問題の所在(論点)
有価証券報告書等の虚偽記載という不法行為に基づく損害賠償において、虚偽記載がなければ株式を取得しなかったであろう投資家が被った損害の額をどのように算定すべきか。特に、市場価額の変動をどのように考慮すべきかが問題となる。
規範
1. 有価証券報告書等の虚偽記載がなければ当該株式を取得しなかったと認められる場合、当該虚偽記載と相当因果関係のある損害額は、取得価額と処分価額の差額を基礎とする。2. ただし、経済情勢、市場動向、当該会社の業績等、虚偽記載に起因しない市場価額の下落分は、投資者が自ら負うべきリスクであるため、相当因果関係がないものとして上記差額から控除すべきである。3. もっとも、虚偽記載の公表直後の「ろうばい売り」による過剰な下落は、虚偽記載の判明により通常生じ得る事態であり、控除の対象とはならない。
重要事実
Y1社は、長年にわたり特定株主の所有割合を過少に記載する等の虚偽記載(本件虚偽記載)を行い、上場廃止基準への該当を隠蔽していた。機関投資家である上告人らは、本件虚偽記載を信頼して市場でY1株を取得したが、虚偽記載が公表(本件公表)され、その後Y1株は上場廃止となった。上告人らは本件公表後、上場廃止までの間に全株式を市場で売却し、取得価額と処分価額の差額等を損害として賠償を請求した。
あてはめ
1. 本件では、虚偽記載がなければ速やかに上場廃止されていた蓋然性が高く、機関投資家である上告人らがY1株を取得することはなかったと認められる。よって、取得価額と処分価額の差額が損害の基礎となる。2. 上告人らは、虚偽記載と無関係な要因(経済情勢等)による価格変動リスクは承知の上で投資している。したがって、本件公表時までの下落分のうち、経済情勢や市場動向、業績等、本件虚偽記載と無関係な要因による分は損害額から控除されるべきである。3. 一方、本件公表後の市場価額の下落について、虚偽記載と無関係な要因による下落があったとはうかがわれない。また、公表後の混乱による下落は虚偽記載から通常生じ得るものであり、控除すべきではない。
結論
本件虚偽記載と相当因果関係のある損害額は、取得価額と処分価額との差額から、本件公表時までの下落分のうち経済情勢や業績等の無関係な要因によるものを控除して算定すべきである。その立証が困難な場合は、民事訴訟法248条に基づき相当な損害額を認定すべきである。
実務上の射程
虚偽記載がなければ「取得しなかった」という事情がある場合に、差額説を基礎としつつも、市場リスクを投資家の自己責任として適切に控除する枠組みを示した。金商法上の損害推定規定(19条、21条の2)によらない一般不法行為(民法709条)に基づく請求において、損害論の標準的な判断枠組みとして機能する。特に機関投資家による請求事案で重要となる。
事件番号: 平成22(受)755 / 裁判年月日: 平成24年3月13日 / 結論: その他
1 検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる。 2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」とは,虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券に対する取引所市場の評価の誤りを明らかにする…