最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。
最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義
民法709条
判旨
不法行為責任の対象となる「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは、生命・身体・財産に対する現実的な危険に限らず、放置すればいずれ危険が現実化する場合を含む。建物の所有者は、建物を第三者に売却した後でも、修補費用相当額の補填を受ける等の特段の事情がない限り、取得した損害賠償請求権を失わない。
問題の所在(論点)
1. 不法行為責任の対象となる「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義および範囲。2. 建物所有者が建物を第三者に売却した場合、不法行為に基づく損害賠償請求権に影響を及ぼすか。
規範
1. 設計・施工者等は、建物としての基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき注意義務を負い、これに違反した場合は不法行為責任を負う。2. 「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは、居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらす瑕疵をいい、現実の危険が生じている場合に限らず、放置すればいずれ危険が現実化する場合を含む。3. 構造耐力に関わる瑕疵のほか、外壁剥落、転落、漏水、有害物質発生等の危険がある瑕疵も含まれるが、美観や快適さを損なうにとどまるものは含まれない。4. 建物売却後も、修補費用相当額の補填を受けたなどの特段の事情がない限り、損害賠償請求権は消滅しない。
重要事実
上告人は、建築主から共同購入した9階建て建物について、ひび割れや鉄筋の耐力低下等の瑕疵があるとして、設計・施工者である被上告人らに対し不法行為に基づき損害賠償を請求した。なお、本件建物は訴訟継続中に競売により第三者へ売却されている。原審(第2次控訴審)は、売却時までに生命・身体等への「現実的な危険」が生じていなかったことを理由に請求を棄却したため、上告人が上告した。
あてはめ
1. 本件の瑕疵(ひび割れ、鉄筋の耐力低下等)について、原審は「現実的な危険」の有無のみを基準としたが、これは瑕疵の性質に照らし「放置すればいずれ危険が現実化するか」という観点からの検討を欠いている。2. 構造耐力に関わる瑕疵や、放置により鉄筋腐食・コンクリート耐力低下を招き倒壊等に至る恐れがあるものは、基本的な安全性を損なう瑕疵に該当し得る。3. 上告人が建物を売却したとしても、売却時に修補費用相当額の補填を受けた等の事情がない限り、既に発生した損害賠償請求権が当然に失われることはない。
結論
原判決を破棄し、差し戻す。現実的な危険に至らなくとも、放置により危険が現実化する瑕疵であれば不法行為責任が認められ、売却後も賠償請求は可能である。
実務上の射程
建築者の不法行為責任(最高裁平成19年判決)を具体化・拡張した重要判例である。答案では、瑕疵の程度が「美観・快適性」にとどまるか「放置すれば危険が現実化する」レベルかを事実から抽出してあてはめる必要がある。また、原告が既に建物を手放している事案での不法行為の成否を検討する際の決定的な根拠となる。
事件番号: 平成21(受)1742 / 裁判年月日: 平成22年6月17日 / 結論: 棄却
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において,当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには,上記建物の買主がこれに居住していたという利益については,当該買主…