家屋の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、右所有者を代表者とする会社がその家屋を借りて占有しているときは、右会社は、敷地の所有者に対し、敷地の不法占有による損害賠償責任を負う。
家屋の占有者が敷地の不法占有による損害賠償責任を負う事例
民法709条
判旨
建物の真実の所有者である個人が、その建物の収去土地明渡義務を負う場合、当該個人を無限責任社員とする会社が第三者異議の訴え等を提起して執行を阻止する行為は、敷地利用権者に対する不法行為を構成し得る。
問題の所在(論点)
建物所有者たる個人が負う建物収去土地明渡義務の強制執行に対し、当該個人が属する会社が第三者異議の訴え等を行う行為について、敷地利用権者に対する不法行為上の因果関係が認められるか。
規範
建物所有者が敷地を占有する権原を持たない場合に、その所有者を代表者(または無限責任社員)とする会社が当該建物を借り受けるなどして占有しているときは、実質的に建物の占有者と所有者が一体となって敷地を不法占有し、敷地権利者の使用収益を妨害しているものと解される。したがって、会社が確定判決に基づく強制執行に対して第三者異議の訴えを提起し、執行停止を得るなどの行為により土地の返還を遅延させた場合、その行為と権利侵害による損害との間には相当因果関係が認められる。
重要事実
上告人(賃借権者)は、無権原で土地上に建物(本件家屋)を建築した被上告人B2およびB3に対し、建物収去土地明渡を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得て確定させた。本件家屋の真実の所有者はB2であったが、B2を無限責任社員とする被上告人B1(合資会社)が、本件家屋の強制執行を免れるために第三者異議の訴えを提起し、これに伴い強制執行停止の申立てを行って執行を妨げた。上告人は、B1のこれらの行為によって土地の使用が妨げられたとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
本件家屋の真実の所有者はB2であり、B1はB2を無限責任社員とする会社である。B2が上告人に対して建物収去土地明渡義務を負っている以上、実質的にはB2とB1は一体となって土地を不法占有しているといえる。そうであるならば、B1が第三者異議の訴えを提起し、これに伴う強制執行停止を得る行為は、本来なされるべき執行を不当に遅延させるものであり、上告人の賃借権侵害(土地使用の妨害)による損害との間に因果関係があるものと解される。
結論
B1の行為と上告人の損害との間には因果関係が認められ、B1は不法行為に基づく損害賠償責任を負い得る。原審が因果関係を否定した判断には誤りがある。
実務上の射程
実質的に同一とみなせる個人と会社が、名義を使い分けることで強制執行を妨害する事案における因果関係の認定に活用できる。損害の範囲については、通常の損害(賃料相当額)に限定されるのが原則であり、特別事情による損害(営業利益喪失等)には予見可能性が必要であるとする点も答案上重要である。
事件番号: 昭和41(オ)700 / 裁判年月日: 昭和43年7月9日 / 結論: 棄却
民訴法第六四九条第一項、第六五六条、第六五七条の規定は、差押債権者、優先権者および公益を保護する趣旨のものであり、同法条の遵守の結果債務者に生ずる利益は事実上の利益にすぎないから、債務者は、右法条の不遵守を理由に損害賠償の請求をすることはできない。