死刑の量刑が維持された事例(静岡の2名殺害事件)
判旨
被告人が公訴事実を認め、反省の情を示していないなどの諸事情に鑑み、原判決の量刑は正当として維持されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人の犯行後の態度や供述内容に照らし、原判決が量刑の基礎とした事実に誤りがあるか、または量刑が不当であるか(刑法法条の適用誤認の有無)。
規範
判決文からは不明(本件は具体的な量刑の妥当性を判断したものであり、抽象的な規範定立はなされていない)。
重要事実
被告人は平らな場所において被害者の殺害を企て、実際に殺害を実行した。被告人は公判廷において殺害の事実を認めているものの、反省の情がうかがえるような合理的な弁解を述べていない。
あてはめ
被告人が殺害の事実自体は認めているものの、公判での供述において合理的な弁解を述べておらず、真摯な反省の情が認められない点は、犯後における情状として被告人に不利益に評価される。このような被告人の態度や犯行の態様に鑑みれば、原判決の判断に不合理な点はなく、正当として是認せざるを得ない。
結論
被告人の上告を棄却する。
事件番号: 平成20(あ)1911 / 裁判年月日: 平成23年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が不倫関係にある女性2名を相次いで殺害し、うち1名の遺体を切断・遺棄した事案において、各殺害が事前の具体的計画に基づくものではなく、被告人に前科がない等の事情を考慮しても、犯行の残虐性、結果の重大性、動機の身勝手さ、および真摯な反省の欠如に鑑みれば、死刑に処した第一審判決を維持した原判決は是…
実務上の射程
判決文からは不明(具体的な量刑判断事例に留まる)。
事件番号: 平成22(あ)2003 / 裁判年月日: 平成24年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】殺人の前科があり、反省の機会を与えられていたにもかかわらず、再び同様の残虐な手法で殺害及び死体損壊・遺棄に及んだ場合、自白等の有利な事情を考慮しても死刑の選択は免れない。 第1 事案の概要:被告人は、以前に交際女性を窒息死させ死体損壊・遺棄に及んだ際、殺人罪を免れ死体損壊罪等のみで刑に服していた。…
事件番号: 平成17(あ)1840 / 裁判年月日: 平成21年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は、その執行方法を含めて憲法13条、31条、36条に違反せず、極めて重大な罪責を負う犯行については、前科がない等の事情を考慮しても死刑の適用が是認される。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、共同して犬の繁殖販売業を営んでいた。両名は共謀の上、トラブル等があった被害者3名に対し、猛毒の硝酸…
事件番号: 平成13(あ)670 / 裁判年月日: 平成17年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】筋弛緩剤を用いた5名の殺害および死体遺棄事件において、動機の身勝手さ、犯行態様の残虐性、結果の重大性を鑑みれば、反省の情等の有利な事情を考慮しても死刑判決の維持は正当である。 第1 事案の概要:被告人は、約1年4か月の間に、職場の同僚、知人、アルバイト、取引先女性ら計5名を、筋弛緩剤を注射する方法…