殺人1件,被害者に重傷を負わせた殺人未遂2件等の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(愛知の立て籠もり発砲事件)
刑法9条,刑法199条,刑訴法411条2号
判旨
死刑適用を検討すべき極めて重大な刑事責任が認められる事案であっても、殺意の程度(未必的殺意)や計画性の欠如、謝罪の態度等の有利な事情を総合考慮し、無期懲役刑を維持した原判決が甚だしく不当とはいえないと判断した。
問題の所在(論点)
死刑の選択が検討されるべき重大な結果(1名殺害、複数名重傷)が生じた事案において、無期懲役を選択した原判決の量刑が、刑訴法上の量刑不当として破棄されるべきか。
規範
死刑の適用については、永山基準(犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等)に基づき、刑事責任が極めて重大であって、罪刑均衡及び一般予防の観点からやむを得ない場合に限られる。原判決の量刑を破棄するには、その刑の量定が甚だしく不当で、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められることを要する。
重要事実
被告人は、離婚した元妻との復縁を求め、銃器を用いて警察官1名を射殺、別の警察官1名に重い後遺障害を伴う重傷を負わせた。さらに、長男への殺人未遂、次女への傷害、元妻の監禁等の各犯行に及んだ。動機は元妻への執着であり、適法に職務を執行中の警察官2名に対し至近距離から発射するなど、犯行態様は極めて凶悪であった。
あてはめ
被告人の刑事責任は誠に重大であり、検察官の死刑主張も理解し得る。しかし、警察官殺害については「未必的な殺意」に留まること、綿密な計画性までは認められないこと、被害者・遺族への謝罪の態度、前科がないこと等の事情が認められる。これらの有利な事情を総合考慮すれば、極刑を回避して無期懲役を維持した判断が、著しく正義に反するほど不当とはいえない。
事件番号: 平成21(あ)1640 / 裁判年月日: 平成25年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑が検討される事案において、組織的背景に基づく犯行の性質、殺意の強固さ、結果の重大性、地域社会への影響、及び被告人の役割を総合的に考慮すれば、たとえ遺族の一部に宥恕の意思があり、被告人が暴力団を脱退したなどの情状を考慮しても、死刑に処した判断は是認される。 第1 事案の概要:暴力団員である…
結論
被告人を無期懲役刑に処した第1審判決を維持した原判決について、量刑が甚だしく不当であるとは認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
死刑の適否が争点となる事案において、被害者が1名である場合の基準(永山基準の枠組み)を前提としつつ、殺意の強度(確定的か未必的か)や計画性の有無、更生の可能性が量刑判断を左右する重要な考慮要素となることを示している。死刑回避の論理を組み立てる際のあてはめの参考となる。
事件番号: 平成24(あ)193 / 裁判年月日: 平成26年6月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法11条、13条、31条及び36条に違反しない。また、元厚生事務次官らに対する連続殺傷事件において、執拗な殺意、極めて高い計画性、冷酷残忍な犯行態様、及び重大な結果に照らせば、被告人の刑事責任は極めて重大であり、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は、幼少期の飼い犬の殺…
事件番号: 平成6(あ)341 / 裁判年月日: 平成10年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条等に違反せず、強盗殺人未遂の事案であっても、計画性、残虐性、結果の重大性に鑑み、永山基準に照らして死刑の選択が許容される。 第1 事案の概要:被告人は、銀行強盗用の拳銃を奪う目的で、深夜の派出所を狙い、レンタカーやサバイバルナイフ、軍手等を用意する周到な準備をし…
事件番号: 平成29(あ)621 / 裁判年月日: 令和元年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無差別殺人であっても、事案により被害結果や動機、計画性の有無、犯行遂行の意思の強固さは様々であり、これらを総合して非難の程度を判断すべきである。2名の生命を奪った残虐な無差別殺人であっても、精神障害の影響や計画性の欠如、自首に近い状況等の諸事情を考慮し、死刑の選択が相当とはいえない場合がある。 第…
事件番号: 平成21(あ)68 / 裁判年月日: 平成24年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団組長による3件の殺人等につき、組織的な犯行であること、3名の生命を奪った結果の重大性、首謀者としての責任の重さを重視し、被害者遺族への被害弁済等の有利な事情を最大限考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:暴力団組長である被告人は、配下組員と共謀し、(1)保険金詐欺の口封じ、…