死刑の量刑が維持された事例(福岡の3女性連続強盗殺人等事件)
判旨
判例(最判昭和58年7月8日等参照)に基づき、死刑選択の許容性を判断する基準を提示する。
問題の所在(論点)
刑法11条、および刑事訴訟法に基づく量刑の判断において、どのような基準で死刑を選択すべきか。特に、複数の死者を出した強盗殺人等の事案における死刑選択の妥当性が問題となる。
規範
死刑の選択については、罪刑均衡の見地からも、また一般予防の見地からも、極刑の適用がやむを得ないと認められる場合に限られる。具体的には、①犯行の性質(殺害方法の執拗性・残酷性等)、②動機、③態様、④結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、永生を許すことができないと認められる場合に、死刑を選択することができる。
重要事実
本件において、被告人ら3名は、以前から人命を軽視するような生活態度をとっていた。本件犯行は、犯行の隠蔽や逃走資金の確保といった身勝手な動機に基づくものである。犯行態様は極めて残虐かつ執拗であり、複数の被害者の尊い生命が奪われるという重大な結果が生じている。犯行後の情状としても、反省の態度が不十分である等の事情が認められる。
あてはめ
まず、結果の重大性について、殺害された被害者が3名にのぼる点は、極刑を選択する有力な根拠となる(④)。犯行の動機も利欲的かつ自己中心的であり、酌量の余地はない(②)。犯行態様は、計画的かつ冷酷な殺害方法が用いられており、その残酷性は顕著である(①・③)。遺族の処罰感情も峻烈であり、社会に与えた衝撃も極めて大きい(⑤・⑥)。被告人らの年齢や前科等の個人的事情(⑦・⑧)を考慮しても、これらの有利な事情は上記罪責の重大性を打ち消すに足りるものではない。
事件番号: 平成20(あ)254 / 裁判年月日: 平成23年10月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行態様が冷酷かつ非情で残忍であり、強盗殺人や口封じといった動機に酌量の余地がない場合、殺害された被害者の数(被告人Aが3名、被告人Bが4名)や犯行の社会的影響等の諸事情を考慮すれば、被告人らに反省の態度が見られる等の情状を十分考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:1. 被告人…
結論
被告人らの罪責は誠に重大であり、罪刑均衡および一般予防の観点から、死刑の選択はやむを得ない。したがって、第一審の死刑判決を維持した控訴審判決は正当である。
実務上の射程
本基準(いわゆる永山基準)は、現在の裁判実務においても死刑選択の際の不可欠な枠組みとして機能している。特に被害者数が複数である場合には、他の要素に特段の宥恕すべき事情がない限り、死刑が選択される蓋然性が高いことを示している。
事件番号: 平成7(あ)388 / 裁判年月日: 平成12年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の適用は、犯罪の性質、動機、態様、結果の重大性、被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、罪責が極めて重大で、極刑がやむを得ないと認められる場合に許される。確定判決を挟む複数の犯行がある場合、それらを個別に処断しつつも、犯行の経緯や関連性を量刑上考慮すべきである。…
事件番号: 平成17(あ)1823 / 裁判年月日: 平成20年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑に際しては、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合考慮すべきであり、本件の残虐性や強固な殺意に鑑みれば死刑はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は、同棲相手の娘(12歳)と口論になり、憎しみを爆発させて包丁と紐で殺害。そ…
事件番号: 平成8(あ)826 / 裁判年月日: 平成13年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、極刑の選択がやむを得ないといえる場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は、交際相手への送金等の資金に窮し…
事件番号: 昭和63(あ)352 / 裁判年月日: 平成6年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に際しては、犯行の罪質、動機、態様、とりわけ殺害された被害者数の多さや結果の重大性、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を併せ考察し、罪責が極めて重大であって罪刑の均衡、一般予防の観点からもやむを得ないと認められる場合に許される。 第1 事案の概要:被告人は、昭和…