公立高等学校の校長が教職員に対し卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教職員の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,「日の丸」や「君が代」が過去の我が国において果たした役割に関わる当該教職員の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものではなく,上記職務命令は,その歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとはいえない。 (2) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作として外部からも認識されるものであって,特定の思想又はこれに反対する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,上記職務命令は,当該教職員に特定の思想を持つことを強制したり,これに反対する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものともいえない。 (3) 上記の起立斉唱行為は,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり,上記(1)の歴史観ないし世界観を有する者がこれを求められることはその歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行動を求められることとなる面があるところ,他方,上記職務命令は,高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものである。 (補足意見及び反対意見がある。)
公立高等学校の校長が教職員に対し卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
憲法15条2項,憲法19条,地方公務員法30条,地方公務員法32条,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)18条2号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)28条3項,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)36条1号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)42条1号,学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)51条,国旗及び国歌に関する法律1条1項,国旗及び国歌に関する法律2条1項,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第2C(1),高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの)第4章第3の3
判旨
公立学校の教職員に対し、入学式等において国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる校長の職務命令は、憲法19条に違反しない。
問題の所在(論点)
入学式等における国旗起立斉唱の職務命令が、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害し、違憲とならないか。
事件番号: 平成23(行ツ)177等 / 裁判年月日: 平成24年2月9日 / 結論: 棄却
1 処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止…
規範
憲法19条は世界観、主義、主張等の内心的自由を保障するものである。特定の行為を命ずる職務命令が、個人の歴史観や世界観等に由来する思想と相容れない場合であっても、直ちに当該思想を否定するものではなく、命令の目的および内容の合理性・必要性に照らし、個人の思想・良心の自由に対する間接的な制約が許容されるか否かによって判断すべきである。具体的には、命令の目的、行為の態様、制約の程度を総合的に比較衡量して判断する。
重要事実
都立高校の教職員らが、校長から入学式・卒業式等の式典において「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること」を内容とする職務命令を受けた。教職員らは、過去の戦争との関連から「君が代」等に反対する歴史観・世界観を有しており、本件職務命令は思想・良心の自由を侵害すると主張した。
あてはめ
まず、起立斉唱は慣習的な儀礼的所作としての性格を有し、特定の思想の表明を強制するものとはいえない。もっとも、個人の歴史観等に基づき起立斉唱を拒否する者にとって、本件命令は心理的葛藤を生じさせる点で思想・良心の自由に対する間接的な制約となり得る。しかし、学校行事における秩序維持や教育の目的(国旗国歌法等の趣旨に沿った適切な実施)に照らせば、職務命令には合理的な目的と必要性が認められる。起立斉唱という行為の態様も公務員としての職務の公共性に鑑みれば通常想定される範囲内であり、制約の程度は軽微な付随的制約にすぎない。
結論
本件職務命令による間接的な制約は、教育上の合理的目的に基づく必要最小限の制約として許容され、憲法19条に違反しない。
実務上の射程
判決文によれば、公立学校の教職員という特別の義務を負う立場における儀礼的行為の強制について判断されたものである。
事件番号: 平成22(行ツ)372 / 裁判年月日: 平成23年6月21日 / 結論: 棄却
公立高等学校等の校長が教職員に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教職員の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…
事件番号: 平成22(行ツ)54 / 裁判年月日: 平成23年5月30日 / 結論: 棄却
公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作…
事件番号: 平成22(行ツ)314 / 裁判年月日: 平成23年6月14日 / 結論: その他
公立中学校の校長が教諭に対し卒業式又は入学式において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立して斉唱することを命じた職務命令は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,当該教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (1) 上記の起立斉唱行為は,学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な…
事件番号: 平成16(行ツ)328 / 裁判年月日: 平成19年2月27日 / 結論: 棄却
市立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた場合において,(1)上記職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと,(2)入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピア…