民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判旨
民訴法38条後段の共同訴訟において、全ての共同被告に対して土地管轄を有する受訴裁判所には、法7条ただし書にかかわらず法9条が適用される。したがって、各被告への請求額を合算した額が140万円を超える場合、地方裁判所に事物管轄が認められる。
問題の所在(論点)
数人に対する請求について民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟を提起する場合、法7条ただし書により法9条の合算規定の適用が排除され、事物管轄は各請求額ごとに判断されるべきか。
規範
民訴法38条後段の共同訴訟であって、いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについては、法7条ただし書により法9条の適用が排除されることはない。したがって、併合請求における訴訟の目的の価額は法9条1項本文により各請求を合算して算定される。
重要事実
貸金業者である抗告人が、継続的な金銭消費貸借取引を行った6名に対し、貸金残元金等の支払を求めて名古屋地方裁判所に併合提起した。本件は法38条後段の共同訴訟であり、各被告への請求額はいずれも140万円以下であったが、合算額は140万円を超えていた。受訴裁判所は弁論を分離した上で、被告ごとに住所地を管轄する簡易裁判所等へ移送する決定(法16条1項)をし、原審もこれを支持したため、抗告人が許可抗告した。
事件番号: 平成23(許)4 / 裁判年月日: 平成23年5月18日 / 結論: 破棄自判
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
あてはめ
本件訴訟は法38条後段の共同訴訟であり、かつ全被告の住所地が名古屋地方裁判所の管轄内にあるため、土地管轄権の問題は生じない。このような場合、法7条ただし書が併合管轄を制限する趣旨は妥当せず、法9条1項の原則通り請求額を合算すべきである。本件では合算額が140万円を超えるため、地方裁判所に事物管轄が認められる。
結論
本件訴訟は法9条1項本文により地方裁判所の事物管轄に属するため、簡易裁判所への移送決定は取り消されるべきである。
実務上の射程
本決定は、土地管轄が元々認められる場合には法7条ただし書の制約を受けずに法9条による事物管轄の逆転(地裁への併合)を認める実務を確立した。答案上は、客観的併合(法7条本文・法9条)と主観的併合(法38条)における管轄の差異を整理する際、本決定を根拠に「土地管轄がある場合の合算」を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和33(ク)118 / 裁判年月日: 昭和33年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】審級制度の構成は憲法81条が定める違憲審査権の行使を除き、立法府の広範な裁量に委ねられている。したがって、特別抗告の受理に際して原裁判所が憲法違反の主張の有無のみを判断する仕組みも、裁判を受ける権利を定めた憲法32条に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所が民事訴訟法(旧法)に基づき、…
事件番号: 平成20(許)21 / 裁判年月日: 平成20年7月18日 / 結論: 破棄自判
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において,同申立てを却下する旨の判断は,民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり,地方裁判…
事件番号: 平成30(許)10 / 裁判年月日: 平成31年2月12日 / 結論: 棄却
離婚訴訟の被告が,原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して,その離婚請求の棄却を求めている場合において,上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たる…
事件番号: 昭和37(ク)101 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 却下
裁判所法第七条第二号は、憲法第三二条に違反しない。(大法廷昭和二三年三月一〇日判決、同二五年二月一日判決参照)