地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において,同申立てを却下する旨の判断は,民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり,地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。このことは,簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異ならない。
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合における同申立てを却下する旨の判断と地方裁判所の裁量
民訴法11条,民訴法16条
判旨
民訴法16条2項に基づく地方裁判所の自庁処理の判断は、専属的合意管轄の有無にかかわらず、事案の内容に照らした合理的な裁量に委ねられ、裁量の逸脱・濫用がない限り適法である。
問題の所在(論点)
地方裁判所が民訴法16条2項に基づき自庁処理(移送申立ての却下)を行う際の判断基準、および専属的合意管轄が存在する場合の裁量権の範囲が問題となる。
規範
民訴法16条2項の規定は、簡易裁判所の特殊性(迅速な解決・判事任用資格の違い等)に鑑み、地裁で審理を受ける当事者の利益を重視して地裁の判断を尊重する趣旨である。したがって、被告から管轄簡裁への移送申立てがあった場合でも、地裁は訴訟の遅滞回避や衡平(17条)の観点に限定されず、広く事案の内容に照らして地裁での審理が相当か否かを合理的な裁量により判断できる。この裁量権は専属的合意管轄がある場合(同項但書)でも同様であり、裁量の逸脱・濫用と認められる特段の事情がない限り、移送申立てを却下する判断は違法とはならない。
重要事実
貸金業者(相手方)に対し過払金返還請求訴訟を提起した抗告人が、自身の住所地を管轄する大阪地方裁判所に訴えを提起した。これに対し相手方は、契約証書上の「大阪簡易裁判所を専属的合意管轄とする」旨の条項を根拠に移送を申し立てた。第一審(地裁)は、過払金額が簡裁の事物管轄を大幅に超えることや、争点(期限の利益喪失の有無等)の判断に困難を伴うことを理由に自庁処理(16条2項)を認めて申立てを却下。これに対し原審(高裁)は、専属的管轄合意がある以上、訴訟の著しい遅滞や衡平を害する特段の事情がない限り地裁での自庁処理は認められないとして移送を命じた。
事件番号: 平成23(許)4 / 裁判年月日: 平成23年5月18日 / 結論: 破棄自判
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
あてはめ
本件訴訟の訴額(約664万円)は簡裁の事物管轄を遥かに超えており、かつ悪意の受益者の成否等、実務上相当の困難を伴う法的争点が予想される。このような事案の内容に照らせば、地方裁判所が「自ら審理・裁判を行うことが相当」と判断して移送申立てを却下したことは、同法16条2項の趣旨に基づく合理的な裁量の範囲内である。専属的合意の存在は同項但書により考慮されるべき要素ではあるが、それによって裁量権が17条レベル(著しい遅滞・衡平)にまで制限されるものではない。
結論
地裁による自庁処理の判断に裁量の逸脱・濫用は認められず、移送申立てを却下した第一審決定は正当である。したがって、移送を命じた原決定は破棄されるべきである。
実務上の射程
専属的合意管轄がある場合でも、地裁は16条2項に基づき比較的広範な裁量で移送を拒否できることを示した。答案上は、事物管轄超えの訴額や論点の複雑さを「事案の内容」として摘示し、裁量の範囲内であることを論証する際に本判例の枠組みを用いる。
事件番号: 平成12(行フ)2 / 裁判年月日: 平成13年2月27日 / 結論: 棄却
1 行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」とは,当該処分又は裁決に関し事案の処理そのものに実質的に関与した下級行政機関をいう。 2 国民年金法による障害基礎年金と地方公務員等共済組合法による退職共済年金の併給を受けていた者が,和歌山県知事の補助機関である和歌山東社会保険事務所の担当者に対し,…
事件番号: 平成15(許)44 / 裁判年月日: 平成16年4月8日 / 結論: 破棄差戻
不正競争防止法3条1項に基づく不正競争による侵害の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えは,いずれも民訴法5条9号所定の訴えに該当する。
事件番号: 平成14(行フ)10 / 裁判年月日: 平成15年3月14日 / 結論: 棄却
1 行政事件訴訟法12条3項にいう「下級行政機関」は,当該処分又は裁決を行った行政庁の指揮監督下にある行政機関に限られない。 2 総務庁恩給局長が,現地召集解除以後の残留期間も旧軍人普通恩給算定上恩給基礎在職年に算入すべきことを理由とする旧軍人普通恩給の改定請求を却下する旨の処分をした場合において,改定請求書等の提出を…
事件番号: 平成16(許)20 / 裁判年月日: 平成16年12月16日 / 結論: 破棄自判
1 非訟事件手続法19条1項所定の非訟事件の裁判を取り消す裁判に対しては,即時抗告をすることはできず,通常抗告をすることができる。 2 過料の確定裁判の存在を看過して同一事由について非訟事件手続法208条ノ2に規定する過料の裁判をした場合には,同裁判を行った裁判所は,職権により確定後の同裁判を取り消すことができる。