平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのいわゆる1人別枠方式を含む区割基準を定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条及び同基準に従って選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の各規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条
判旨
衆議院小選挙区の定数配分における「1人別枠方式」は、新制度導入時の激変緩和としての合理性はあるものの、制度定着後は合理性を失い投票価値の平等の要求に反する状態に至ると判断した。もっとも、前判例の存在等を考慮し、本件選挙時点では合理的期間内の是正がなされなかったとはいえず、違憲とまでは断定できない。
問題の所在(論点)
衆議院小選挙区選出議員の定数配分規定および選挙区割り(1人別枠方式を含む)が、憲法14条1項等が求める投票価値の平等の要請に反し、国会の裁量権の限界を超えて違憲といえるか。また、是正のための合理的期間を経過したといえるか。
規範
衆議院議員の定数・選挙区割りの決定においては、議員1人あたりの人口の平等が最も重要かつ基本的な基準である。国会には広範な裁量が認められるが、具体的定めが他の政策的目的との関連で裁量権の限界を超え、投票価値の平等に照らして是認できない場合には憲法違反となる。特に「1人別枠方式」のような仕組みは、制度の定着後はその合理性が失われ、投票価値の不平等を生じさせる主要要因となる場合は違憲状態を招く。
重要事実
平成21年衆議院議員総選挙当時の区画審設置法3条2項は、各都道府県にまず1議席を配当し、残りを人口比例で配分する「1人別枠方式」を採用していた。この方式の結果、小選挙区間の選挙人数較差は最大1対2.304に達し、較差2倍以上の選挙区が45に及んでいた。原告(選挙人)は、この区割規定が投票価値の平等(憲法14条1項等)に反し無効であるとして、選挙無効を求めて提訴した。
あてはめ
1人別枠方式は、制度導入当初は人口の少ない県への激変緩和や国政の安定という一定の合理性があったが、導入から10年以上経過し制度が定着した本件選挙時においては、もはやその合理性は失われていた。実際に、この方式が較差2倍超を生む主要な要因となっており、憲法の要求する平等の状態に反する「違憲状態」にあったといえる。しかし、平成19年の大法廷判決が合憲判断を示していた経緯に照らせば、本件選挙までの間に是正がされなかったことが「合理的期間内の不作為」とまでは断定できない。
結論
本件区割規定および選挙区割りは、投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったが、合理的期間内の是正がなされなかったとはいえないため、憲法に違反して無効であるとまではいえない。請求棄却。
実務上の射程
衆議院小選挙区における「1人別枠方式」の合理的帰結としての「違憲状態」を初めて認めた重要判例である。答案上は、(1)投票価値の平等が憲法上の要請であること、(2)1人別枠方式の合理性が時間経過とともに喪失したこと、(3)「違憲状態」と「合理的期間」を分けて論じる枠組みとして活用すべきである。
事件番号: 平成13(行ツ)223 / 裁判年月日: 平成13年12月18日 / 結論: 棄却
1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項,43条1項に違反するものとはいえず,上記基準に従って定められた公職選挙法13条1項,別表第一の上記区割りを定める規定は,平成12年6月25日施行の衆議院議員選挙当時,憲法14条1項,43条1項に違反していた…